○宇治市未熟児養育医療給付要綱
平成25年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うため又は当該給付に代わる養育医療に要する費用を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器又は循環器
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は呼吸数が毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れた者又は異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書に医師の意見書、法第21条の4第1項の規定により徴収する費用の負担能力の認定に関する世帯調書その他市長が定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(給付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を当該決定に係る申請者に交付し、かつ、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により医療券の交付を受けた者が養育医療の給付を受けようとするときは、当該医療券に記載された指定養育医療機関に当該医療券を提示しなければならない。
(給付の継続)
第5条 養育医療の給付の決定を受けている未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、医療券の有効期間を過ぎてもなお、養育医療の給付を受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書により市長に申請しなければならない。
(転院)
第6条 保護者は、やむを得ない理由により他の指定養育医療機関へ転院するときは、養育医療給付申請書に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
(再交付)
第7条 保護者は、医療券を紛失又はき損したときは、再交付申請書により市長に申請し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損した医療券は、市長に返還しなければならない。
(給付の範囲等)
第8条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。ただし、同項第5号の移送に係る給付は、市長が特に必要があると認める場合に限り行う。
2 前項ただし書の移送に係る給付は、当該給付に代えて未熟児の移送に係る費用(以下「移送費」という。)を支給することにより行うものとする。
3 移送費の支給の額は、市長が必要があると認める最小限度の実費の額とする。ただし、介護者が必要と認められる場合は、介護者の移送に要する費用についても支給する。
(移送費の請求等)
第9条 移送費の支給を受けようとする保護者は、移送費申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 市長は、移送費の支給を行うことを決定したときは、移送費承認書を当該決定に係る申請者に交付するものとする。
4 移送費の請求は、移送費請求書に領収書その他の支払があつたことを証する書類及び前項の移送費承認書を添えて行わなければならない。
(法第21条の4第1項の規定により徴収する費用の決定)
第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表のとおりとする。
(医療保険各法との関係)
第11条 養育医療の給付を受けた者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の被保険者又は被扶養者である場合は、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第143号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表の備考第1項第2号の改正規定並びに同表の備考第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市未熟児養育医療給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る養育医療に要する費用の徴収について適用し、同日前の申請に係る養育医療に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市未熟児養育医療給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る養育医療に要する費用の徴収について適用し、同日前の申請に係る養育医療に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 1人又は2人以上の場合の1人目の徴収基準月額 | 2人目以降の徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の市町村民税が非課税である世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度の市町村民税が均等割のみ課税される世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度の市町村民税の所得割が課税される世帯 | 所得割の年額が15,000円以下である世帯 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 所得割の年額が15,001円以上21,000円以下である世帯 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 所得割の年額が21,001円以上51,000円以下である世帯 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 所得割の年額が51,001円以上87,000円以下である世帯 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 所得割の年額が87,001円以上171,300円以下である世帯 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 所得割の年額が171,301円以上252,100円以下である世帯 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 所得割の年額が252,101円以上342,100円以下である世帯 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 所得割の年額が342,101円以上450,100円以下である世帯 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 所得割の年額が450,101円以上579,000円以下である世帯 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 所得割の年額が579,001円以上700,900円以下である世帯 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 所得割の年額が700,901円以上849,000円以下である世帯 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 所得割の年額が849,001円以上1,041,000円以下である世帯 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 所得割の年額1,041,001円以上1,222,500円以下である世帯 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 所得割の年額が1,222,501円以上1,423,500円以下である世帯 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 所得割の年額が1,423,501円以上である世帯 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 階層区分の認定
(1) 認定の原則
階層区分の認定は、未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全ての者の市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 用語の定義
ア この表において「未熟児の属する世帯」とは、当該未熟児と生計を一にする世帯をいい、当該未熟児と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であつても適当であると認められる場合を含むものとする。
イ この表において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に未熟児に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
エ この表において「全額」とは、養育医療に要した費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
2 徴収基準月額の決定の特例
(1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の未熟児が同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各未熟児につき、徴収基準月額を算定するものとする。この場合において、当該未熟児のうち、徴収基準月額の最も多額な未熟児以外の未熟児についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満の場合に係る徴収基準額は、この表に定める徴収基準月額に当該入院期間の日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。
(3) 徴収基準額又は徴収基準月額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(4) 当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては、前年度の市町村民税によることとする。
(5) 未熟児に扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、当該未熟児に対し、扶養義務者に準じて徴収基準月額の決定を行うものとする。
(6) B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様に取り扱うものとする。
(7) 養育医療を受けようとする未熟児の属する世帯の扶養義務者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)に住所を有する者であるときは、その者を本市に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。