○宇治市準用河川管理施設等構造条例施行規則

平成25年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市準用河川管理施設等構造条例(平成25年宇治市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第11条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

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(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第18条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部その他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第4条 条例第19条の魚道は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(可動ぜきの可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)

第5条 条例第22条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、ゲートの直高が2メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が10分の1となる値(15メートル未満となる場合は、15メートル)以上とすることができる。

(可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)

第6条 条例第23条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐きとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が25メートル以上となる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該可動部の径間長を15メートル以上とすることができる。ただし、兼用部分以外の部分の可動部の全長が30メートル未満である場合においては、当該可動部の径間長を12.5メートル以上とすることができる。

(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第7条 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造の基準は、次条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするとき又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重の計算その他可動堰の可動部のゲートの構造計算に関し必要な技術的基準)

第8条 可動堰の可動部のゲートに作用する荷重については、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号。以下「省令」という。)第4条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは「可動堰の可動部のゲート」と、省令第4条第2項中「第2条第1項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに省令第6条及び第7条中「第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは「宇治市準用河川管理施設等構造条例施行規則第8条第2項に規定する設計震度」と、省令第4条第1項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは「計画たん水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第2項中「令第5条第1項及び前項」とあるのは「前項」と、省令第7条中「ダム」とあるのは「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは「計画湛水位」と読み替えるものとする。

2 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、省令第2条第4項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0.12、0.12及び0.10とする。

3 可動堰の可動部のゲートについては、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第9条 第3条及び第4条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、これらの規定中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(水門の径間長の特例)

第10条 第6条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、同条中「可動部」とあり、及び「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第11条 条例第38条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第12条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第3条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(橋面)

第13条 条例第48条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第14条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ6.25メートルの距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第15条 条例第50条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第16条 条例第51条第1項の規則で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第17条 条例第51条第1項の規則で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

(小河川の特例)

第18条 条例第59条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、次の表の左欄に掲げる計画高水流量に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量

天端幅

1秒間につき50立方メートル未満

2メートル

1秒間につき50立方メートル以上100立方メートル未満

2.5メートル

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

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(4) 橋については、条例第46条第2項中「20メートル」とあるのは「10メートル」と、「2メートル」とあるのは「1メートル」と、「1メートル」とあるのは「0.5メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

(5) 伏せ越しについては、条例第56条中「20メートル」とあるのは「10メートル」と、「2メートル」とあるのは「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する河川管理施設等が第8条第2項の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、工事の着手(許可を受けた工作物にあつては、当該許可)この規則の施行の日以後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

宇治市準用河川管理施設等構造条例施行規則

平成25年4月1日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)