○宇治市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月17日

条例第41号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て支援 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。

(2) 子ども 法第6条第1項に規定する子どもをいう。

(3) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) その他本市の子ども・子育て支援に関し必要な調査及び審議を行うこと。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、子ども・子育て会議の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議の会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年宇治市規則第35号により平成25年12月18日から施行)

(会議の特例)

2 この条例の施行後最初の子ども・子育て会議の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月17日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成25年10月17日 条例第41号
平成28年3月31日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第5号