○宇治市水道事業経営審議会設置条例

平成26年3月31日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 本市の水道事業の効率的かつ円滑な運営の確保に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の水道事業の経営に関する事項その他水道事業に関し必要な事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道事業に関し優れた識見を有する者

(3) 本市の水道事業の給水区域内の公共的団体等の代表者

(4) 本市の水道の使用者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会は、会長の指名する委員で組織する。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、水道事業経営問題担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年宇治市規則第20号により平成26年7月24日から施行)

(会議の特例)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇治市水道事業経営審議会設置条例

平成26年3月31日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号