○洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程

平成26年3月31日

水道事業管理規程第3号

昭和51年8月5日水道事業管理規程第10号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置工事のしゆん工に当たり配水管の洗管を行う場合における水道料金(以下「洗管水道料金」という。)及び宅地の造成地内において防火水槽に水を張る場合における水道料金(以下「防火水槽水張料金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(洗管水道料金)

第2条 洗管水道料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 洗管を行う配水管の容積に5を乗じて得た容積(以下「基準容積」という。)が50立方メートル以下の場合 15,765円

(2) 基準容積が50立方メートルを超える場合 15,765円に基準容積から50立方メートルを減じて得た容積1立方メートルごとに315円を加算した額。この場合において、1立方メートル未満の容積は、切り捨てるものとする。

(防火水槽水張料金)

第3条 防火水槽水張料金は、防火水槽1つにつき、31,515円に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の洗管又は水張りの申込みに係る料金について適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。

(平成28年上下水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の洗管又は水張りの申込みに係る料金について適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程の規定は、施行日以後の洗管又は水張りの申込みに係る料金について適用し、施行日前の洗管又は水張りの申込みに係る料金については、なお従前の例による。

洗管水道料金及び防火水槽水張料金に関する規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第7節 その他
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成28年5月20日 上下水道事業管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第2号