○宇治市災害対策基金条例

平成26年4月1日

条例第20号

昭和26年9月1日条例第52号(制定)

(目的及び設置)

第1条 災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策等に必要な資金に充てるため、宇治市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に定めるものをもつて積み立てる。

(1) 前条に定める目的のための寄附金

(2) 基金の運用から生ずる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の対策等の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市災害救助基金条例の規定により蓄積した基金は、改正後の宇治市災害対策基金条例の規定により積み立てた基金とみなす。

宇治市災害対策基金条例

平成26年4月1日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成26年4月1日 条例第20号