○宇治市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年8月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

2 この規則において、「耐震判定委員会」とは、耐震診断の結果及び省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書の妥当性について判定を行うことができるものとして、市長が認めるものをいう。

(耐震改修の計画の認定申請書に添付する書類等)

第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の構造計算書の妥当性について耐震判定委員会が判定した内容を記載した書類の写し

(2) 前号の規定による判定に関して耐震判定委員会に提出された書類の副本の写し

(3) 省令第28条第1項の表の(い)項に掲げる図書(前号の書類に含まれるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 法第17条第1項の規定による申請に係る申請書には、当該申請書に省令第28条第2項の規定により前項各号に定める書類が添えられている場合においては、当該書類に含まれる図書を添えることを要しない。

(地震に対する安全性に係る認定申請書に添付する書類)

第4条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第33条第1項の申請書の正本及び副本に同項第1号の図書を添える場合 次に掲げる書類

 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証(同法第6条の2第1項の規定によりみなされるものを含む。)の写し若しくは同法第18条第3項に規定する確認済証の写し又はこれらに代わる書類として市長が認める書類(以下「確認済証の写し等」という。)

 に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 確認済証の写し等

 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請に係る申請書の副本の写し及び当該申請書の副本に添えられた書類の写し又はこれらに代わる書類として市長が認める書類

 省令第33条第1項の表に掲げる図書(の書類に含まれるものを除く。)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 確認済証の写し等

(2) 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物の構造計算書の妥当性について耐震判定委員会が判定した内容を記載した書類の写し

(3) 前号の規定による判定に関して耐震判定委員会に提出された書類の副本の写し

(4) 省令第33条第1項の表に掲げる図書(前号の書類に含まれるものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、第1項第2号に掲げるものとする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添付する書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物に係る省令第33条第1項の表に掲げる図書

(2) 法第25条第1項の規定による申請に係る建築物の構造計算書の妥当性について耐震判定委員会が判定した内容を記載した書類の写し

(3) 前号の規定による判定に関して耐震判定委員会に提出された書類の副本の写し(第1号の図書に含まれるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に添付する書類)

第6条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 要安全確認計画記載建築物に係る省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を明示した構造計算書

(2) 要安全確認計画記載建築物(木造の建築物を除く。)の構造計算書の妥当性について耐震判定委員会が判定した内容を記載した書類の写し

(3) 要安全確認計画記載建築物(木造の建築物に限る。)の耐震診断の結果について耐震診断資格者又は省令第5条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める者が証する書類の写し

(4) 第2号の判定に関して耐震判定委員会に提出された書類の副本の写し(第1号の構造計算書に含まれるものを除く。)

(5) 省令第33条第1項第1号の図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 要安全確認計画記載建築物の所有者が平成30年2月5日以前に当該要安全確認計画記載建築物について耐震診断を行つた場合における省令第5条第4項の規則で定める書類は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前項第1号の構造計算書

(2) 前項第5号の図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条の規定により耐震診断を行い、その結果の報告を要する同条に規定する要緊急安全確認大規模建築物に係る改正前の宇治市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定は、なお従前の例による。

宇治市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年8月29日 規則第24号

(平成30年3月30日施行)