○宇治市空き家等の適正管理に関する条例
平成26年10月16日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心なまちづくり及び生活環境の保全の推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 本市の区域内に所在する建築物(当該建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 倒壊若しくは破損又は建築材料等の飛散により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者が侵入すること等により、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 樹木若しくは雑草の繁茂又は衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、所有者等及び自治会その他の団体が行う空き家等の適正な管理について必要な支援を行うことに努めなければならない。
(調査)
第5条 市長は、空き家等が適正に管理されていないと認めるときは、当該空き家等の状態、所有者等の情報その他必要な事項について、職員に調査をさせることができる。
2 市長は、前項の調査をする場合において必要があると認めるときは、必要な場所に職員を立ち入らせ、調査をさせることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、立入調査職員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第6条 市長は、前条第1項の調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、当該管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、相当の期限を定めて当該管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 市長は、前条の規定による勧告に従わないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、相当の期限を定めて当該管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令に係る空き家等の所在地
(3) 命令の内容
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ命令を受けた所有者等に、意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第10条 市長は、第8条の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら管理不全な状態を解消するために必要な措置を講じ、又は第三者にこれを講じさせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(緊急措置)
第11条 市長は、過失がなくて所有者等を確知することができない場合において、空き家等の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことが明らかな状態にあり、かつ、当該状態を緊急に回避する必要があると認めるときは、自ら当該状態を緊急に回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を講じ、又は第三者にこれを講じさせることができる。
2 前項の規定により緊急措置を講ずる者は、緊急措置職員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 市長は、緊急措置を講じた後に所有者等が判明したときは、当該緊急措置に要した費用を当該所有者等から徴収することができる。
(京都府宇治警察署その他関係機関に対する協力要請)
第12条 市長は、空き家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、京都府宇治警察署その他関係機関に対し、協力を求めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。