○宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例

平成26年10月16日

条例第27号

数ある日本茶の中でも高級茶の代名詞とも言える宇治茶は、鎌倉時代から続いているとされる本市の特産品であり、生産、販売、その他の関連する産業は本市にとつて重要な産業となつている。

しかし、近年の生活様式の多様化や飲料の種類の増加などにより、抹茶はもとより急須でお茶をいれる習慣が薄れ、茶を振る舞うおもてなしの機会が減少している。

茶業を重要な伝統的産業としている本市にとつて危機感を覚えざるを得ない状況である。

宇治が宇治茶発祥の地である誇りを持ち、宇治茶の消費拡大等による「宇治茶の普及」や、客人に宇治茶を振る舞うことを通した「おもてなしの心の醸成」により、先人たちが築き上げてきた宇治茶の伝統及び産業を守り、国内外に情報発信をすることにより、本市がさらに発展することを目指す。

このような考えの下に本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民、茶業者及び市の役割等を明らかにし、宇治茶の普及及び宇治茶によるおもてなしの心の醸成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 宇治市内に在住、勤務、在学及び市内で活動する者、茶業以外の事業を営む者をいう。

(2) 茶業者 宇治茶の生産、加工又は流通に関する事業を営む者をいう。

(3) おもてなし 来訪者等に対し、心地良く感じてもらえるように礼を尽くし接することをいう。

(市民の参画・協力)

第3条 市民は、茶業者及び市が行う宇治茶の普及及び宇治茶によるおもてなしの心の醸成に関する取組に積極的に参画し、協力するよう努めるものとする。

(茶業者の役割)

第4条 茶業者は、宇治茶の普及及び宇治茶によるおもてなしの心の醸成に努め、宇治茶によるおもてなしの心の醸成に関する取組を主体的に進めるとともに、市民及び市と相互に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、宇治茶の普及及び宇治茶の生産振興並びに宇治茶によるおもてなしの心を醸成するために必要な施策に取り組むよう努めるものとする。

(宇治茶によるおもてなし)

第6条 市民、茶業者及び市は、おもてなしの心を持つて来訪者等を迎え、宇治茶を振る舞い宇治茶の魅力を伝えるなど、宇治茶によるおもてなしを行うよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例

平成26年10月16日 条例第27号

(平成26年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年10月16日 条例第27号