○宇治市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する本市が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの本市が定める期間は、60日(市長が特別の事情があると認める場合は、90日)とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の本市が定める期間は、府令第1条の5第9号の育児休業に係る子の出生の日から起算して1年(市長が特別の事情があると認める場合は、2年を超えない範囲内において市長が適当であると認める期間)を経過する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の本市が定める期間は、これらの号の事情を勘案して市長が適当であると認める期間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定(同法第23条第3項において読み替えて準用する同条第2項又は同条第5項において読み替えて準用する同条第4項に規定する支給認定の変更の認定(いずれも同法第21条に規定する支給認定の有効期間の変更に係るものに限る。)を含む。以下「支給認定」と総称する。)について適用し、同日前に行つた支給認定については、なお従前の例による。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

宇治市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月30日 規則第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成26年10月30日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第18号
平成29年9月8日 規則第40号
令和元年9月27日 規則第15号