○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則

平成26年10月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「特定教育・保育施設」とは、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち保育認定子どもが利用する認定こども園及び保育所をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(利用の申込み)

第3条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用を申し込もうとする教育・保育給付認定保護者(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、当該利用に係る支給認定証を提示し、かつ、保育所等の入所申込書により福祉事務所長(以下「所長」という。)が定める書類を添付して所長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申込みと同時に府令第2条第1項の申請書を提出する場合(同条第4項の規定により保育所等を経由して同条第1項の申請書を提出する場合を含む。)においては、前項の支給認定証の提示を要しない。

(入所の承諾又は保留の決定)

第4条 所長は、前条の規定による申込みに従つて、保育所等の利用の承諾(以下「入所の承諾」という。)を決定する。ただし、当該申込みのあつた保育所等の利用定員を超えて保育認定子どもに係る当該申込みがあることその他の理由により、当該保育認定子どもについて全員同時に入所の承諾ができない場合は、選考により入所の承諾又は保育所等の利用の保留(以下「入所の保留」という。)を決定する。

(入所の承諾又は保留の通知)

第5条 所長は、前条の規定により入所の承諾又は入所の保留を決定したときは、その旨を保育所等入所承諾書又は保育所等入所保留通知書により、速やかに第3条の規定による申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知する。

(保育所等への通知)

第6条 所長は、第4条の規定により入所の承諾を決定したときは、当該入所の承諾に係る保育所等に、当該入所の承諾に係る保育認定子どもの氏名その他の事項を通知する。

(住所等の変更の届出)

第7条 入所の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者は、当該入所の承諾に係る保育所等の利用期間中に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を変更届により所長に届け出なければならない。

(1) 教育・保育給付認定保護者又は入所の承諾に係る保育認定子どもの住所

(2) 教育・保育給付認定保護者又は入所の承諾に係る保育認定子どもの氏名

(3) 教育・保育給付認定保護者の連絡先

(4) 教育・保育給付認定保護者の婚姻又は離婚による入所の承諾に係る保育認定子どもの扶養等の状況

(保育所等の変更の申請等)

第8条 入所の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者は、当該入所の承諾を受けた保育所等を変更しようとするときは、保育所等の変更申請書により所長に申請しなければならない。

2 入所の承諾を受けた保育所等を年度の途中において変更しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、前項の規定による申請をすることができる。この場合において、第2号又は第3号に該当するときは、同項の変更申請書に所長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(1) 入所の承諾に係る保育認定子どもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条第1項に規定する転居をしたとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が勤務先を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が保育所等の変更が必要があると認めるとき。

3 所長は、入所の承諾をした保育所等の変更の承諾又は保留を決定したときは、その旨を保育所等の変更承諾書又は変更保留通知書により、速やかに第1項の規定による申請をした教育・保育給付認定保護者に通知する。

(退所の手続)

第9条 入所の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者は、当該入所の承諾に係る保育認定子どもを保育所等から退所させようとするときは、保育所等の退所届を所長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾に係る保育所等の利用期間中に保育の実施を解除することができる。

(1) 入所の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者から前条の退所届が提出されたとき。

(2) 入所の承諾に係る保育認定子どもが疾病その他の理由により保育を受けることが困難であると医師等が判断したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が保育の実施を継続することが困難であると認めるとき。

2 所長は、保育の実施を解除したときは、その旨を保育の実施解除通知書により速やかに当該保育の実施の解除に係る教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該保育を実施していた保育所等に通知する。

(保育所等の受入可能状況等の公表)

第11条 所長は、保育所等の利用を希望する保護者に対して、保育所等の年齢別の受入可能状況その他保育所等の利用に関し必要な情報を公表するものとする。

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則

平成26年10月30日 規則第31号

(令和元年10月1日施行)