○宇治市市民栄誉賞表彰要綱
平成26年11月11日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市にゆかりの深いもので、本市の名声を高め、市民に明るい希望と活力を与えたものに対し、その栄誉を表彰する宇治市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞の対象)
第2条 市民栄誉賞として表彰するものは、学術、文化芸術その他の分野において市民の誇りとなる業績を残したと認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に住所を有していた者
(2) 市内において主に活動している者又は団体
(3) 前号の団体に所属する者又は所属していた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が本市にゆかりが深いと認める者又は団体
(宇治市市民栄誉賞審査委員会)
第3条 市民栄誉賞として表彰すべきものがあるときは、宇治市市民栄誉賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、そのものの業績等を審査する。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
3 審査委員会の委員長には市長公室に属する事務を担任する副市長を、副委員長には市長公室長をもつて充て、委員は、当該副市長及び市長公室長以外の本市の職員のうちから市長が任命する。
4 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(表彰するものの決定)
第4条 市民栄誉賞として表彰するものは、審査委員会の審査結果を参考にして、市長が決定する。
(表彰の方法等)
第5条 市民栄誉賞の表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
2 市長は、前項の表彰の際に、記念品を授与することができる。
3 第1項の表彰は、随時行う。
(公表)
第6条 市民栄誉賞として表彰されたものの氏名又は名称及びその業績等は、広報紙への掲載その他の方法により、公表するものとする。
(市民栄誉賞の取消し)
第7条 市長は、市民栄誉賞として表彰されたものがそのものの責に帰すべき理由によつて栄誉を著しく失墜したと認めるときは、当該市民栄誉賞を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。