○宇治市地域公共交通会議設置規程

平成26年11月14日

告示第169号

(目的及び設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、本市の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、宇治市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 本市の実情に応じた適切な乗合旅客の運送の運賃、料金等及び態様に関する事項

(2) 公共交通の在り方一般に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通会議が必要であると認める事項

(組織)

第4条 交通会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(2) 市民又は利用者の代表者

(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 京都府の知事の部内の職員

(6) 京都府宇治警察署の職員

(7) 公共交通に関し学識経験を有する者

(8) 市長又はその指名する本市の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、交通会議の運営上必要であると市長が認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 交通会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、交通会議の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 交通会議は、協議を行うために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会長は、部会の会議において必要があると認めるときは、部会に属する委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 部会長は、部会における協議が終了したときは、当該協議の結果を交通会議の会議において報告しなければならない。

(会議の公開)

第9条 交通会議及び部会の会議は、公開する。ただし、会長が公開することにより会議の運営に支障を来すおそれがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(協議結果の取扱い)

第10条 交通会議において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、都市整備部交通政策課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議の会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年11月19日から施行する。

(会議の特例)

2 この規程の施行後最初の交通会議の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

宇治市地域公共交通会議設置規程

平成26年11月14日 告示第169号

(平成26年11月19日施行)