○大規模自然災害に係る宇治市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱
平成26年11月28日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等を行う者に対し、その経費の全部又は一部について、宇治市地域再建被災者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他市内で発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であつて市長が定めるものを除く。)をいう。
ア 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号に掲げる自然災害を生じさせた異常な自然現象により京都府内において住宅の被害(その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである場合における当該被害を除く。以下同じ。)が発生した場合における当該自然現象により生じた自然災害(市内における住宅の被害に限る。)
イ 被災者生活再建支援法施行令第1条各号に掲げる自然災害を生じさせた異常な自然現象により京都府内において住宅の被害が発生した場合における当該自然現象により生じた自然災害及び当該自然災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害(市内における住宅の被害に限る。)が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であつて、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策及び同法第87条に規定する災害復旧の実施状況その他の事情を勘案して当該これらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおける当該異なる異常な自然現象により生じた自然災害
(2) 全壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度をいう。
ア 住宅全部の倒壊又は流失
イ 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる次のいずれかに該当する住宅の被害の程度
(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該損壊又は流失に係る住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの
(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る災害に係る住家の被害認定基準運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの
(3) 大規模半壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該被害に係る住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。)であつて、全壊に該当しないものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該損壊又は流失に係る住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの
(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができると認められる次のいずれかに該当する住宅の被害の程度であつて、全壊又は大規模半壊のいずれにも該当しないものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該損壊又は流失に係る住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が、住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの
(5) 一部損壊 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度をいう。
(6) 床上浸水 住宅の床上以上に達した程度の浸水によつて土砂、竹木等が堆積した状態等であると認められる住宅の被害の程度をいう。
(8) 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。
(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅(全壊又は大規模半壊のいずれかに該当するものに限る。)に代わる住宅として居住するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借することをいう。
(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。
(11) 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主をいう。
(12) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、大規模自然災害に関し支援対象者が受けることができるものをいう。
(13) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。
(14) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。
(15) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。
(16) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。
(18) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費に該当する経費を除く。)として市長が必要があると認める経費であつて、支援対象者が支出するものをいう。
(19) 支援対象経費 前2号に掲げる経費であつて、大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間として市長が定める期間内にその支払が完了するもの(賃借費にあつては、当該期間の末日の属する月の前月分までの住宅の賃借に係るものに限る。)をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
(2) 住宅再建関連経費 当該住宅再建関連経費の額。ただし、当該住宅再建関連経費が50,000円を超える場合は、50,000円を超える額については、補助の対象としない。
4 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。ただし、当該額が500,000円未満の場合は、この限りでない。
(1) り災証明書の写し(補助金の交付を受けようとする者及びその世帯に属する者の氏名の記載のあるものに限る。)
(2) 補助金の交付を受けようとする者に係る住民票記載事項証明書
(3) 支援対象経費の額を確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を決定するに当たり、条件を付することができる。
(1) 住宅再建経費又は住宅再建関連経費の額(交付決定額の変更を伴わないものに限る。)
(2) 工事着手年月日又は工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)年月日の年度の変更を伴わないものに限る。)
(補助対象事業の終了報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者及び補助金の変更の承認を受けた者は、補助対象事業の完了後市長が定める期日までに、宇治市地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に補助金の交付の対象となる経費を支払つたことを確認できる書類その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求をした者に対し、補助金を交付する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月8日以後に発生した災害について適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 支援対象者 | 補助金の額 | 被害の程度 | 基準限度額 |
1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 500,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が500,000円以上の場合 500,000円 イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が500,000円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 1,500,000円 |
大規模半壊 | 1,000,000円 | |||
その他の支援対象者 | 住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 500,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額が500,000円以上の場合 500,000円 イ 住宅再建経費の額が500,000円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 3,000,000円 | |
大規模半壊 | 2,500,000円 | |||
半壊 | 1,500,000円 | |||
一部損壊又は床上浸水 | 500,000円 | |||
2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 住宅再建経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 500,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が500,000円以上の場合 500,000円 イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が500,000円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 1,000,000円 |
大規模半壊 | 600,000円 | |||
その他の支援対象者 | 住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 500,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額が500,000円以上の場合 500,000円 イ 住宅再建経費の額が500,000円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 2,000,000円 | |
大規模半壊 | 1,500,000円 | |||
半壊 | 1,500,000円 | |||
一部損壊又は床上浸水 | 500,000円 | |||
3 被災住宅に代わる住宅の賃借 | 支援金を受けることができる支援対象者 | 住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 250,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が250,000円以上の場合 250,000円 イ 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が250,000円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額 | 全壊 | 750,000円 |
大規模半壊 | 400,000円 | |||
その他の支援対象者 | 住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額) (1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額 (2) 250,000円未満の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 ア 住宅再建経費の額が250,000円以上の場合 250,000円 イ 住宅再建経費の額が250,000円未満の場合 住宅再建経費の額 | 全壊 | 1,500,000円 | |
大規模半壊 | 1,000,000円 |
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第10条関係)