○宇治市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例
平成26年12月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、第5条に規定する職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
3 センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団員等の排除)
第4条 センターの長及び次条に規定する職員は、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であつてはならない。
2 センターは、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であつて、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあつては、当該修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(改正後の宇治市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第3号の規定により、同号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修(省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第5条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあつては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する経過する日までの間に修了したものとみなす。
3 前項の規定により新条例第5条第1項第3号に規定する経過する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第5条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなつた場合には、適用しない。
5 平成26年度以前修了者が平成28年4月1日から平成29年3月30日までに主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、前3項の規定は適用せず、その者に対する新条例第5条第1項第3号の規定の適用については、同号中「介護支援専門員であつて、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあつては、当該修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句とする。
平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であつて、平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |
平成24年度及び平成25年度に主任介護支援専門員研修を修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であつて、平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |
平成26年度に主任介護支援専門員研修を修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であつて、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |