○宇治市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の申請者の資格)

第2条 法第79条第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人であり、かつ、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第4号イ又はに掲げる者でない者とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宇治市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第37号
平成30年3月30日 条例第36号