○宇治市いじめ調査委員会設置条例
平成26年12月26日
条例第43号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に宇治市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項の規定に基づき、宇治市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)における重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(第8条において「調査」という。)を行う。
(組織)
第4条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(会長)
第6条 調査委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。
(調査等)
第8条 調査委員会は、調査を行うに当たり、市立学校の教職員並びに市立学校に在籍する児童等及びその保護者(以下「児童等及び保護者」という。)その他の関係者から事情を聴くことができる。
2 調査委員会は、調査を行うに当たり、市立学校並びに児童等及び保護者その他の関係者から必要であると認める資料の提出を求めることができる。
3 調査委員会は、調査を終了した後、速やかに当該調査の結果を教育委員会に報告するものとする。
(議事の概要の公表)
第9条 教育委員会は、前条第3項の規定による報告を受けた後、速やかに当該報告に係る会議の議事の概要を公表するものとする。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 調査委員会の庶務は、学校支援担当課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(罰則)
第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の特例)
2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。