○宇治市いじめ防止対策連絡会議設置規程

平成27年2月9日

告示第10号

(目的及び設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の趣旨に基づき、学校、教育委員会その他いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、宇治市いじめ防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 連絡会議は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項について、情報及び意見の交換並びに連絡調整を行う。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の構成員

(3) 宇治市立の小学校及び中学校の教職員

(4) 本市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 連絡会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員その他の出席者は、会議において知り得た秘密に関する事項を、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、人権環境部人権啓発課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議の議を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会議の特例)

2 この規程の施行後最初の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宇治市いじめ防止対策連絡会議設置規程

平成27年2月9日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)