○宇治市風致地区条例施行規則

平成27年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 説明書(別記様式第2号)

(2) 別表に掲げる図面(同表の行為の種別の欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の図面の種類の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、許可書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(許可の変更等)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、風致地区内行為変更許可申請書(別記様式第4号)前条第1項の説明書及び図面(いずれも変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

3 条例第3条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 緑地の面積を増加させることとなる変更(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(以下「公共用空地」という。)から見える緑地の位置の変更を伴わないものに限る。)

(2) 木竹の本数を増加させることとなる変更(公共用空地から見える木竹の位置の変更を伴わないものに限る。)

(3) 公共用空地から見えない位置にある緑地及び木竹の位置の変更

(4) エアコンディショナーの室外機、給湯器その他これらに類する建築設備の公共用空地から見えない位置への変更

(5) 外観が変わらない変更

(6) その他市長が良好な風致の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるもの

(標識の設置)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為の着手の日から完了の日までの間、当該行為をする場所の見やすい箇所に、風致地区内行為許可標識(別記様式第5号)を設置しなければならない。

(公共的団体)

第5条 条例第4条の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国立研究開発法人森林総合研究所

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人都市再生機構

(協議の手続)

第6条 条例第4条の規定による協議をしようとする国の機関等は、風致地区内行為協議書(別記様式第6号)第2条第1項の説明書及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(通知の手続)

第7条 条例第5条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(別記様式第7号)第2条第1項の説明書及び図面を添えて行うものとする。

(完了等の届出)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、風致地区内行為完了届出書(別記様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 許可に係る行為の完了を示すカラー写真(全景及び各種行為の状況が分かるもの)

(2) その他市長が必要があると認める書類

2 条例第7条第2項の規定による届出は、風致地区内行為取りやめ届出書(別記様式第9号)に、取りやめる行為に係る次の各号に掲げる書類(変更に係るものを含む。)を添えて行うものとする。ただし、紛失その他これらの書類を添付することができない理由があると認められるときは、添付を要しない。

(1) 許可書

(2) 許可申請書の写し

(3) 許可申請書に添付した説明書及び図面の写し

(地位の承継の届出)

第9条 条例第8条第3項の規定による届出は、地位承継届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(報告)

第10条 市長は、条例第10条第1項の規定により報告を求めるときは、当該報告を求める者に風致地区内行為実施状況等報告書(別記様式第11号)を提出させるものとする。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 図面

(2) 施行状況が分かるカラー写真

(3) その他市長が必要があると認める書類

(立入検査職員証)

第11条 条例第10条第2項の証明書は、立入検査職員証(別記様式第12号)とする。

(公表事項)

第12条 条例第11条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 措置を命ぜられた者の住所及び氏名(当該措置を命ぜられた者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)

(2) 措置に係る行為の内容及び場所

(3) 措置を命ぜられた者の違反の内容

(書類の提出等に係る部数)

第13条 この規則の規定による提出等に係る書類の部数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項第3条第1項及び第6条の規定による提出に係る書類並びに第7条の通知に係る書類 正本1部及びその写し2部

(2) 第8条及び第9条の届出に係る書類並びに第10条の規定による提出に係る書類 正本1部及びその写し1部

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条、第7条、第10条関係)

申請書添付図面

行為の種別

図面の種類

明示事項

縮尺

建築物等の新築、改築、増築又は移転

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

現況図

方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

200分の1以上

配置図

方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 敷地内の高低差 敷地と道路及び隣地との高低差 申請に係る建築物等の位置 既存建築物等の位置 建築設備の位置 外構計画 許可基準に基づく道路及び敷地境界線からの後退線 風致地区の界線

200分の1以上

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

200分の1以上

緑地計画図

緑地の配置 中低木又は高木の別 木竹の本数、緑地面積及び緑地率の算式

200分の1以上

建築物等

各階平面図・屋根伏図

方位 縮尺

200分の1以上

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

200分の1以上

立面図(4面)

縮尺 開口部及び建築設備の位置及び形状 材料の種類 仕上方法 着色 日本産業規格で定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)

200分の1以上

断面図

縮尺 敷地の形状 道路及び敷地境界線 最高の高さ 屋根勾配 軒、けらば及びひさしの出

200分の1以上

構造図

縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

宅地の造成等又は土石の類の採取

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

現況図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

500分の1以上

土地利用等計画図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法 切土又は盛土の別 舗装の仕上げ 風致地区の界線

500分の1以上

土地利用等計画区域に係る面積求積図

土地利用等計画区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式

500分の1以上

緑地計画図

緑地の配置 中低木又は高木の別 木竹の本数、緑地面積及び緑地率の算式 市長が指定した森林

500分の1以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 附帯工作物 各部分の寸法 切土又は盛土の別

500分の1以上

構造図

縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

木竹の伐採

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

現況図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

2,500分の1以上

土地利用等計画図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 伐採区域 風致地区の界線 市長が指定した森林

2,500分の1以上

土地利用等計画区域に係る面積求積図

土地利用等計画区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式

2,500分の1以土

伐採計画図

方位 縮尺 伐採区域 皆伐又は択伐の別 伐採区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式 伐採する木竹の樹径、樹種、樹高及び本数 伐採後の植栽等計画書(皆伐の場合に限る。) 市長が指定した森林

2,500分の1以上

水面の埋立て又は干拓

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

現況図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の水面の位置 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

500分の1以上

土地利用等計画図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 埋立て又は干拓の位置 修景措置 附帯工作物 緑地 風致地区の界線

500分の1以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 埋立て又は干拓の範囲 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法

500分の1以上

構造図

縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

建築物等の色彩の変更

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

配置図

方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 申請に係る建築物等の位置 申請に係る建築物等以外の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

200分の1以上

立面図(4面)

縮尺 最高の高さ 屋根勾配 開口部及び建築設備の位置及び形状 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

構造図

縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

屋外における土石等の堆積

位置図

方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線

2,500分の1程度

現況図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線

500分の1以上

土地利用等計画図

方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び敷地との高低差 堆積する土石等の種類、位置及び最高の高さ 修景措置 附帯工作物 緑地 搬入口の位置及び幅員 風致地区の界線

500分の1以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 堆積の範囲 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法

200分の1以上

構造図

縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値

200分の1以上

(注)

1 この表において「緑地」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽(必要な緑地面積10平方メートルにつき、高木1本以上及び中低木2本以上植栽するものに限る。)が行われる土地をいう。

2 この表において「市長が指定した森林」とは、市街化調整区域内の森林である土地の区域として、あらかじめ市長が指定した区域又は都市の風致の維持上特に必要な森林で、市長があらかじめ指定したものをいう。

3 現況を示すカラー写真を添付すること(計画の敷地又は区域を朱書き表示すること。)。

4 建築物等又は堆積する土石等の位置を明示する場合は、道路及び隣地境界線からの有効空き寸法を記入すること。

5 この表に掲げる図面のほか、必要があると認められる書類の提出を求める場合がある。

6 代理申請の場合は、委任状を提出すること。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条、第3条、第6条、第7条関係)

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別記様式第3号(第2条、第3条、第8条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第4条関係)

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別記様式第6号(第6条関係)

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別記様式第7号(第7条関係)

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別記様式第8号(第8条関係)

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別記様式第9号(第8条関係)

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別記様式第10号(第9条関係)

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別記様式第11号(第10条関係)

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別記様式第12号(第11条関係)

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宇治市風致地区条例施行規則

平成27年3月25日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)