○宇治市風致地区条例施行規則
平成27年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市風致地区条例(平成26年宇治市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 説明書(別記様式第2号)
(1) 緑地の面積を増加させることとなる変更(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(以下「公共用空地」という。)から見える緑地の位置の変更を伴わないものに限る。)
(2) 木竹の本数を増加させることとなる変更(公共用空地から見える木竹の位置の変更を伴わないものに限る。)
(3) 公共用空地から見えない位置にある緑地及び木竹の位置の変更
(4) エアコンディショナーの室外機、給湯器その他これらに類する建築設備の公共用空地から見えない位置への変更
(5) 外観が変わらない変更
(6) その他市長が良好な風致の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるもの
(1) 国立研究開発法人森林総合研究所
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人労働者健康安全機構
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(6) 独立行政法人水資源機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 独立行政法人都市再生機構
(1) 許可に係る行為の完了を示すカラー写真(全景及び各種行為の状況が分かるもの)
(2) その他市長が必要があると認める書類
(1) 許可書
(2) 許可申請書の写し
(3) 許可申請書に添付した説明書及び図面の写し
(1) 図面
(2) 施行状況が分かるカラー写真
(3) その他市長が必要があると認める書類
(1) 措置を命ぜられた者の住所及び氏名(当該措置を命ぜられた者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)
(2) 措置に係る行為の内容及び場所
(3) 措置を命ぜられた者の違反の内容
(書類の提出等に係る部数)
第13条 この規則の規定による提出等に係る書類の部数は、次の各号に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条、第7条、第10条関係)
申請書添付図面
行為の種別 | 図面の種類 | 明示事項 | 縮尺 | |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
現況図 | 方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 200分の1以上 | ||
配置図 | 方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 敷地内の高低差 敷地と道路及び隣地との高低差 申請に係る建築物等の位置 既存建築物等の位置 建築設備の位置 外構計画 許可基準に基づく道路及び敷地境界線からの後退線 風致地区の界線 | 200分の1以上 | ||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | 200分の1以上 | ||
緑地計画図 | 緑地の配置 中低木又は高木の別 木竹の本数、緑地面積及び緑地率の算式 | 200分の1以上 | ||
建築物等 | 各階平面図・屋根伏図 | 方位 縮尺 | 200分の1以上 | |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 200分の1以上 | ||
立面図(4面) | 縮尺 開口部及び建築設備の位置及び形状 材料の種類 仕上方法 着色 日本産業規格で定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。) | 200分の1以上 | ||
断面図 | 縮尺 敷地の形状 道路及び敷地境界線 最高の高さ 屋根勾配 軒、けらば及びひさしの出 | 200分の1以上 | ||
構造図 | 縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 | ||
宅地の造成等又は土石の類の採取 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
現況図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
土地利用等計画図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法 切土又は盛土の別 舗装の仕上げ 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
土地利用等計画区域に係る面積求積図 | 土地利用等計画区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式 | 500分の1以上 | ||
緑地計画図 | 緑地の配置 中低木又は高木の別 木竹の本数、緑地面積及び緑地率の算式 市長が指定した森林 | 500分の1以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 附帯工作物 各部分の寸法 切土又は盛土の別 | 500分の1以上 | ||
構造図 | 縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 | ||
木竹の伐採 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
現況図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 2,500分の1以上 | ||
土地利用等計画図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 伐採区域 風致地区の界線 市長が指定した森林 | 2,500分の1以上 | ||
土地利用等計画区域に係る面積求積図 | 土地利用等計画区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式 | 2,500分の1以土 | ||
伐採計画図 | 方位 縮尺 伐採区域 皆伐又は択伐の別 伐採区域面積の求積に必要な土地の各部分の寸法及び算式 伐採する木竹の樹径、樹種、樹高及び本数 伐採後の植栽等計画書(皆伐の場合に限る。) 市長が指定した森林 | 2,500分の1以上 | ||
水面の埋立て又は干拓 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
現況図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の水面の位置 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
土地利用等計画図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び隣地との高低差 埋立て又は干拓の位置 修景措置 附帯工作物 緑地 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 埋立て又は干拓の範囲 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法 | 500分の1以上 | ||
構造図 | 縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 | ||
建築物等の色彩の変更 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
配置図 | 方位 縮尺 道路 計画敷地 道路及び敷地境界線 申請に係る建築物等の位置 申請に係る建築物等以外の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 200分の1以上 | ||
立面図(4面) | 縮尺 最高の高さ 屋根勾配 開口部及び建築設備の位置及び形状 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 | ||
構造図 | 縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 | ||
屋外における土石等の堆積 | 位置図 | 方位 施行箇所 道路 目標となる地物 風致地区の界線 | 2,500分の1程度 | |
現況図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 現況の建築物等の位置 現況の木竹 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
土地利用等計画図 | 方位 縮尺 道路 計画区域 道路及び隣地境界線 計画地内の高低差 計画地と道路及び敷地との高低差 堆積する土石等の種類、位置及び最高の高さ 修景措置 附帯工作物 緑地 搬入口の位置及び幅員 風致地区の界線 | 500分の1以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 道路及び敷地境界線 堆積の範囲 修景措置 附帯工作物 各部分の寸法 | 200分の1以上 | ||
構造図 | 縮尺 意匠及び形態 寸法 材料の種類 仕上方法 着色 マンセル値 | 200分の1以上 |
(注)
1 この表において「緑地」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽(必要な緑地面積10平方メートルにつき、高木1本以上及び中低木2本以上植栽するものに限る。)が行われる土地をいう。
2 この表において「市長が指定した森林」とは、市街化調整区域内の森林である土地の区域として、あらかじめ市長が指定した区域又は都市の風致の維持上特に必要な森林で、市長があらかじめ指定したものをいう。
3 現況を示すカラー写真を添付すること(計画の敷地又は区域を朱書き表示すること。)。
4 建築物等又は堆積する土石等の位置を明示する場合は、道路及び隣地境界線からの有効空き寸法を記入すること。
5 この表に掲げる図面のほか、必要があると認められる書類の提出を求める場合がある。
6 代理申請の場合は、委任状を提出すること。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条、第3条、第6条、第7条関係)
別記様式第3号(第2条、第3条、第8条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第10条関係)
別記様式第12号(第11条関係)