○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例

平成27年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により宇治市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めること等により、市民の視点に立つた総合的かつ実効性の高い市政の更なる推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「基本計画」とは、市政に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画その他これに類するもので規則で定めるものをいう。

(議決すべき事件)

第3条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 推薦された自治功労者の承認に関すること。

(3) 友好都市盟約及び姉妹都市盟約の締結又は廃止の承認に関すること。

(議会への報告)

第4条 議会は、必要があると認めるときは、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)に対し、基本計画に係る実施状況の報告を求めることができる。

2 市長等は、前項の報告を求められたときは、遅滞なく、同項の実施状況を議会に報告しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例

平成27年3月31日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 条例第20号