○教育長職務代理者の事務委任に関する規程
平成27年3月31日
教育委員会教育長訓令甲第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に係る事務を除いて、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
○教育長職務代理者の事務委任に関する規程
平成27年3月31日
教育委員会教育長訓令甲第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に係る事務を除いて、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。