○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例施行規則

平成27年4月1日

規則第13号

(1) 宇治市総合計画の基本構想

(2) 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例施行規則

平成27年4月1日 規則第13号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号
平成27年12月14日 規則第34号