○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例施行規則
平成27年4月1日
規則第13号
地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例(平成27年宇治市条例第20号)第2条の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 宇治市総合計画の基本構想
(2) 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例施行規則
平成27年4月1日
規則第13号
地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める等の条例(平成27年宇治市条例第20号)第2条の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 宇治市総合計画の基本構想
(2) 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。