○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から特定教育・保育、特別利用保育又は特別利用教育を受ける場合及び特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受ける場合における保育料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 市長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により確認した教育・保育施設のうち、宇治市立学校設置に関する条例(昭和39年宇治市条例第5号)別表に規定する宇治市立幼稚園を除くものをいう。

(2) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 特定地域型保育事業者 市長が法第29条第1項の規定により確認した地域型保育を行う事業者をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 教育・保育給付認定子ども1人当たりの保育料の額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育(幼稚園において受ける教育及び認定こども園において受ける教育・保育に限り、次号及び第3号に掲げるものを除く。)、特別利用保育、特別利用教育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育に限る。)を受ける場合 0円

(2) 保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものを受けた教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受ける場合 別表第1に定める額

(3) 保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものを受けた教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受ける場合 別表第2に定める額

2 前項第2号及び第3号に掲げる場合において、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に2人以上の負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)がいるときは、当該負担額算定基準子どもの中での出生の順序により保育料を決定する。ただし、当該世帯の市町村民税の所得割の課税額が57,700円未満(当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等(以下「要保護者等」という。)に該当するときは、77,101円未満)であり、当該教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の当該満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、当該特定被監護者等の中での出生の順序により決定する。

(保育料の決定通知)

第4条 市長は、保育料を決定したときは、その旨を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料決定通知書(別記様式第1号)により、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。

(1) 保育所において保育を受ける満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

(2) 前号に掲げる満3歳未満保育認定子ども以外の満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該満3歳未満保育認定子どもが受ける特定教育・保育、特別利用保育若しくは特別利用教育に係る特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育に係る特定地域型保育事業者

(保育料の変更通知)

第5条 市長は、保育料を変更したときは、その旨を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料変更通知書(別記様式第2号)により、当該保育料の変更に係る前条各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、同条各号に定める者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第6条 前2条の規定により通知を受けた第4条第1号に規定する教育・保育給付認定保護者(宇治市保育所条例(昭和28年宇治市条例第8号)第1条に規定する保育所以外の保育所において保育を受ける満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)は、毎月の保育料を当該月の末日までに市長が定める方法により、市長に納付しなければならない。

2 前2条の規定により通知を受けた第4条第2号に規定する教育・保育給付認定保護者は、同号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る同号に定める特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、当該保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 疾病又は失業により、所得が著しく減少したとき。

(2) 災害を受け、家屋に著しい損害を被つたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 保育料の減額又は免除を受けようとする者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免申請書(別記様式第3号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、保育料の減額又は免除の適否を決定するものとする。

4 市長は、保育料を減額し、又は免除することを決定したときは、その旨を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免決定通知書(別記様式第4号)により、第2項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。この場合において、保育料の額の減額又は免除に係る満3歳未満保育認定子どもが第4条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子どもであるときは、当該通知書の写しを当該満3歳未満保育認定子どもに係る同号に定める特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に送付するものとする。

5 市長は、保育料の額を減額しない、又は免除しないことを決定したときは、その旨を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治市児童福祉施設運営費徴収規則及び宇治市家庭的保育事業の実施に関する規則の廃止)

2 宇治市児童福祉施設運営費徴収規則(昭和37年宇治市規則第9号)及び宇治市家庭的保育事業の実施に関する規則(平成22年宇治市規則第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の宇治市児童福祉施設運営費徴収規則(廃止前の宇治市家庭的保育事業の実施に関する規則第3条において準用する場合を含む。)に規定する保育料の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項及び第3項並びに別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「納付書」を「市長が定める方法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

保育料

3歳未満児

3歳以上児

基準額

2人目適用額

3人目以降適用額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は里親世帯

0円

0円

0円

0円

B階層

市町村民税が非課税となる世帯(A階層に属する世帯を除く。)

0円

0円

0円

0円

C階層

市町村民税が課税される世帯(A階層に属する世帯を除く。)

C1

市町村民税の所得割の課税額が48,600円未満である世帯

一人親世帯等

6,950円

0円

0円

0円

その他

13,700円

6,850円

0円

0円

C2

市町村民税の所得割の課税額が48,600円以上97,000円未満である世帯

市町村民税の所得割の課税額が77,101円未満である一人親世帯等

6,950円

0円

0円

0円

その他

22,900円

11,450円

0円

0円

C3

市町村民税の所得割の課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯

37,000円

18,500円

0円

0円

C4

市町村民税の所得割の課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯

52,200円

26,100円

0円

0円

C5

市町村民税の所得割の課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯

63,000円

31,500円

0円

0円

C6

市町村民税の所得割の課税額が397,000円以上である世帯

70,300円

35,150円

0円

0円

備考

1 「3歳未満児」とは、満3歳未満保育認定子どもをいう。

2 「3歳以上児」とは、政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

3 「里親世帯」とは、教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯をいう。

4 「一人親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における当該世帯をいう。

別表第2(第3条関係)

教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

保育料

3歳未満児

3歳以上児

基準額

2人目適用額

3人目以降適用額

A階層

生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は里親世帯

0円

0円

0円

0円

B階層

市町村民税が非課税となる世帯(A階層に属する世帯を除く。)

0円

0円

0円

0円

C階層

市町村民税が課税される世帯(A階層に属する世帯を除く。)

C1

市町村民税の所得割の課税額が48,600円未満である世帯

一人親世帯等

6,800円

0円

0円

0円

その他

13,400円

6,700円

0円

0円

C2

市町村民税の所得割の課税額が48,600円以上97,000円未満である世帯

市町村民税の所得割の課税額が77,101円未満である一人親世帯等

6,800円

0円

0円

0円

その他

22,500円

11,250円

0円

0円

C3

市町村民税の所得割の課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯

36,300円

18,150円

0円

0円

C4

市町村民税の所得割の課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯

51,300円

25,650円

0円

0円

C5

市町村民税の所得割の課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯

61,900円

30,950円

0円

0円

C6

市町村民税の所得割の課税額が397,000円以上である世帯

69,100円

34,550円

0円

0円

備考 別表第1備考の規定は、この表において準用する。

別記様式第1号(第4条関係)

画像

別記様式第2号(第5条関係)

画像

別記様式第3号(第7条関係)

画像

別記様式第4号(第7条関係)

画像

別記様式第5号(第7条関係)

画像

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年4月1日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)