○宇治市水道技術管理者の職務等に関する規程

平成27年11月27日

上下水道事業管理規程第2号

平成11年9月24日水道事業管理規程第11号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)第44条に規定する資格を有する上下水道部の課長以上の職にある職員のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道の管理についての技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を行つた場合において、当該措置が重要又は異例と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に掲げる措置を行う場合は、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告することができないときは、事後において、直ちに管理者に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者)

第4条 管理者は、技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、条例第44条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 補助者は、職務を行う場合において、当該職務が重要又は異例と認められるときは、技術管理者に報告しなければならない。

5 技術管理者に事故があるとき、又は技術管理者が欠けたときは、補助者がその職務を代理する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年上下水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

宇治市水道技術管理者の職務等に関する規程

平成27年11月27日 上下水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成27年11月27日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和元年7月4日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日 上下水道事業管理規程第3号