○宇治市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成30年条例第57号)

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年宇治市規則第2号により令和元年6月17日から施行)

別表第1(第4条関係)

機関

事務

市長

小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

市長

身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

市長

障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

市長

母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

市長

介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

市長

小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

市長

身体障害者に対する医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

市長

障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

市長

母子家庭又は父子家庭に対する給付金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であつて規則で定めるもの

市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

市長

介護サービス等の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

宇治市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月28日 条例第32号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成27年12月28日 条例第32号
平成30年12月28日 条例第57号
令和5年6月30日 条例第16号