○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定による特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の特定事業主を定めるとともに、同項に規定する特定事業主行動計画について必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項に規定する規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行うものを除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定による特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日 規則第6号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第6号
令和2年5月29日 規則第30号