○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月30日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定により、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)