○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定により、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委員会規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日 公平委員会規則第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月30日 公平委員会規則第1号
令和4年1月31日 公平委員会規則第1号