○宇治市議会議員政治倫理条例
平成28年3月31日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、宇治市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議会政治の根幹を成す政治倫理の確立を期するとともに、市民の厳粛な信託に応え、もつて清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、真摯かつ誠実に疑惑を解明しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に人格と倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関し、企業及び団体から政治的又は道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(4) 市が行う許認可又は契約に関し、特定の者に有利な取り計らいを行うよう、市に対し働き掛けないこと。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響を不正に利用するよう働き掛けないこと又は市職員の人事に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
(審査の請求)
第4条 議員が、前条の政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、市民にあつては議員の選挙権を有する者の総数の200分の1以上の者の連署をもつて、議員にあつては5人以上の議員の連署をもつて、それぞれの代表者(以下「審査請求代表者」という。)から、違反する疑いがあることを証する資料を添付して、審査請求書により宇治市議会議長(以下「議長」という。)に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 議長は、審査請求代表者から前項に規定する審査請求書等の提出があつたときは、直ちに宇治市選挙管理委員会に対し、審査請求書に署名した者が選挙人登録名簿に登録された者であることの確認を求めるものとする。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、有効な審査請求があつたときは、これを審査するため、議会に宇治市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項の審査請求に係る審査(以下「審査」という。)が終了するまで存続する。
3 審査会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、議員のうちから議長が指名する。
5 委員の任期は、審査が終了するまでとする。ただし、議員の資格を失つたときはその任期を終える。
6 審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 委員は、その職務を遂行するに当たつては、公正不偏の立場で審査しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、議長が定める。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上で議決したときは、非公開とすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、当該審査の対象となつている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、対象議員に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他審査会が適当であると認める者から意見を聴くことができる。
(対象議員の協力義務)
第8条 対象議員は、前条第1項の規定による求めがあつたときは、審査会に出席して意見を述べ、又は説明をしなければならない。
2 対象議員は、前条第2項の規定による求めがあつたときは、必要な資料を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 審査会の委員及び議員は、審査に関して知り得た秘密を議員以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(議長への報告等)
第10条 審査会は、審査の結果について議長に報告するものとする。
2 審査会は、対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、必要な措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査の結果の通知及び公表)
第11条 議長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、審査請求代表者に対して審査の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。