○宇治市集会所に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市集会所に関する条例(平成27年宇治市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 使用者は、公立集会所の使用後、使用点検票(別記様式第2号)に基づき設備等の点検を行い、当該使用点検票を管理者に提出しなければならない。
(公立集会所使用簿)
第4条 管理者は、公立集会所の管理状況及び使用状況を明らかにするため、公立集会所使用簿(別記様式第3号)を備え付け、毎年度終了後当該使用簿を市長に提出しなければならない。
2 条例別表第2第9号に掲げる費用に係る補助金の交付を受けようとする自治会等は、毎年1月1日から12月31日までの期間に自治会等が負担した維持管理費について、翌年の1月31日までに宇治市民間集会所支援補助金交付申請書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、当該各項に規定する期限を変更することができる。
(交付に当たつて付すべき条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、第6条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容、これに付された条件又は不交付の理由に不服があるときは、当該補助金の交付に係る申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付又は不交付の決定はなかつたものとする。
(事業計画の変更及び承認)
第10条 補助事業者が補助事業に係る事業計画の変更をしようとするときは、宇治市民間集会所支援補助金事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を得なければならない。
(事業終了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了後1箇月以内に、宇治市民間集会所支援補助金事業終了報告書(別記様式第8号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求をした者に対し、補助金を交付する。
(検査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、職員に関係施設及び関係諸帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問又は必要な指示をさせることができる。
(交付の特例)
第16条 第14条の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、補助事業の着手前又は施行中に補助金の概算交付をすることができる。
(1) 宇治市民間集会所支援補助金交付決定通知書の写し
(2) 概算交付を必要とする理由書
(3) 事業資金計画書(別記様式第12号)
(補助金の交付の取消等)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、補助金の交付の決定若しくは確定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかつたとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定若しくは確定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇治市集会所条例施行規則及び宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則の廃止)
2 宇治市集会所条例施行規則(昭和39年宇治市規則第15号)及び宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則(平成25年宇治市規則第34号)は、廃止する。
4 前項に規定するもののほか、施行日前に廃止前の規則の規定によつてした補助金の交付に係る処分、手続その他の行為に対する廃止前の規則の規定は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第17条、第18条関係)
区分 | 期間 | |
改修(公共下水道への接続及び接続に伴う改修並びに耐震化のための改修を含む。) | 事業に要する費用の額が300,000円未満 | 第12条の規定による通知があつた日(以下「補助金交付確定通知日」という。)から5年間 |
事業に要する費用の額が300,000円以上 | 補助金交付確定通知日から10年間 | |
新築及び建て替え(耐震化のための建て替えを含む。) | 補助金交付確定通知日から20年間 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第11号(第16条関係)
別記様式第12号(第16条関係)