○宇治市集会所に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市集会所に関する条例(平成27年宇治市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(使用の申込み等)

第3条 条例第6条第1項の規定による公立集会所の使用の承認を受けようとする者は、公立集会所使用申込書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、公立集会所の使用後、使用点検票(別記様式第2号)に基づき設備等の点検を行い、当該使用点検票を管理者に提出しなければならない。

(公立集会所使用簿)

第4条 管理者は、公立集会所の管理状況及び使用状況を明らかにするため、公立集会所使用簿(別記様式第3号)を備え付け、毎年度終了後当該使用簿を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 条例別表第2第1号から第8号までに掲げる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を受けようとする自治会等は、宇治市民間集会所支援補助金交付申請書(別記様式第4号)に市長が必要があると認める書類を添えて、当該補助事業に着手する前に市長に申請しなければならない。

2 条例別表第2第9号に掲げる費用に係る補助金の交付を受けようとする自治会等は、毎年1月1日から12月31日までの期間に自治会等が負担した維持管理費について、翌年の1月31日までに宇治市民間集会所支援補助金交付申請書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、当該各項に規定する期限を変更することができる。

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、宇治市民間集会所支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により、前条第1項及び第2項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付に当たつて付すべき条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第6条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容、これに付された条件又は不交付の理由に不服があるときは、当該補助金の交付に係る申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付又は不交付の決定はなかつたものとする。

(補助金の使途)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(条例別表第2第9号に掲げる費用に係る補助金の交付の決定を受けた者を除く。以下「補助事業者」という。)は、条例及びこの規則、補助金の交付の目的並びにこれに付された条件に従つて補助金を使用しなければならない。

(事業計画の変更及び承認)

第10条 補助事業者が補助事業に係る事業計画の変更をしようとするときは、宇治市民間集会所支援補助金事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、同項に規定する事業計画の変更の内容等を検討し、当該変更を承認した場合には、宇治市民間集会所支援補助金事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業終了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了後1箇月以内に、宇治市民間集会所支援補助金事業終了報告書(別記様式第8号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の確定通知)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の内容が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇治市民間集会所支援補助金確定通知書(別記様式第9号)により当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者及び第6条第2項の規定による通知を受けた者(条例別表第2第9号に掲げる費用に係る補助金の交付の決定の通知を受けた者に限る。)は、宇治市民間集会所支援補助金交付請求書(別記様式第10号)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求をした者に対し、補助金を交付する。

(検査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、職員に関係施設及び関係諸帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問又は必要な指示をさせることができる。

(交付の特例)

第16条 第14条の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、補助事業の着手前又は施行中に補助金の概算交付をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた後において、補助金の概算交付を受けようとする者は、宇治市民間集会所支援補助金概算交付請求書(別記様式第11号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。

(1) 宇治市民間集会所支援補助金交付決定通知書の写し

(2) 概算交付を必要とする理由書

(3) 事業資金計画書(別記様式第12号)

(補助金の交付の取消等)

第17条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、補助金の交付の決定若しくは確定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかつたとき。

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める期間(以下「指定期間」という。)内に民間集会所の用に供しなくなつたとき。

(補助金の返還等)

第18条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定若しくは確定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の場合において、市長は、前条第5号に掲げる事由により返還を命ずるときは、指定期間から民間集会所の用に供した期間(当該期間に1年未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。)を控除した期間を当該指定期間で除して得た割合を補助金の交付額に乗じて得た額(1円未満の端数がある場合には、これを切り上げる。)の返還を命ずるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治市集会所条例施行規則及び宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 宇治市集会所条例施行規則(昭和39年宇治市規則第15号)及び宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則(平成25年宇治市規則第34号)は、廃止する。

(宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 平成28年1月から3月までの間に係る条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる条例附則第3項の規定による廃止前の宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例(平成25年宇治市条例第34号)第3条第3項の適用を受ける補助金については、前項の規定による廃止前の宇治市民間集会所環境整備事業費補助金の交付に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

4 前項に規定するもののほか、施行日前に廃止前の規則の規定によつてした補助金の交付に係る処分、手続その他の行為に対する廃止前の規則の規定は、なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条、第18条関係)

区分

期間

改修(公共下水道への接続及び接続に伴う改修並びに耐震化のための改修を含む。)

事業に要する費用の額が300,000円未満

第12条の規定による通知があつた日(以下「補助金交付確定通知日」という。)から5年間

事業に要する費用の額が300,000円以上

補助金交付確定通知日から10年間

新築及び建て替え(耐震化のための建て替えを含む。)

補助金交付確定通知日から20年間

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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別記様式第5号(第6条関係)

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別記様式第6号(第10条関係)

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別記様式第7号(第10条関係)

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別記様式第8号(第11条関係)

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別記様式第9号(第12条関係)

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別記様式第10号(第13条関係)

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別記様式第11号(第16条関係)

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別記様式第12号(第16条関係)

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宇治市集会所に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成28年4月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第6号