○宇治市漏水による水道使用料の減額に関する規程
平成29年2月17日
上下水道事業管理規程第2号
昭和51年8月5日水道事業管理規程第13号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)第36条の規定による料金(条例第25条第1号に規定する水道使用料に限る。以下「水道使用料」という。)の軽減又は免除(漏水による場合に限る。以下「減額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(減額の対象)
第2条 減額は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもつて管理している場合における地中、壁中等に埋設されている等の給水管等からの漏水で、その修繕を速やかにした場合
(2) 本市が施行した給水装置工事で、当該工事の欠陥により漏水した場合
(3) 条例第13条第1項に規定するメーターのパッキングから漏水した場合
2 前項の「平均使用水量」とは、前年度該当期別の使用水量(前年度該当期別に使用水量がない場合にあつては、過去3期分の使用水量を平均したもの)をいう。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれらの期別においても漏水していると思料するときは、前年度前の該当期別又は漏水の修繕後の使用水量とする。
(減額の申請)
第5条 減額を受けようとする者は、漏水の修繕の完了後1年以内に、その修繕を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市漏水による水道使用料の減額に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に申請のあつた水道使用料の減額について適用し、同日前に申請のあつた料金の減額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)