○宇治市漏水による水道使用料の減額に関する規程

平成29年2月17日

上下水道事業管理規程第2号

昭和51年8月5日水道事業管理規程第13号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「条例」という。)第36条の規定による料金(条例第25条第1号に規定する水道使用料に限る。以下「水道使用料」という。)の軽減又は免除(漏水による場合に限る。以下「減額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象)

第2条 減額は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもつて管理している場合における地中、壁中等に埋設されている等の給水管等からの漏水で、その修繕を速やかにした場合

(2) 本市が施行した給水装置工事で、当該工事の欠陥により漏水した場合

(3) 条例第13条第1項に規定するメーターのパッキングから漏水した場合

(減額の期間)

第3条 減額の期間は、漏水の修繕が完了した日の属する期別の6期前から当該期別までのうち、2期分を限度とする。ただし、条例第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者による調査を経てもなお、漏水の箇所を特定できないまま長期間にわたり漏水した場合で、当該調査が行われたことの証明を第5条の規定による申請をした者がしたときは、当該調査の日の属する期別の1期前から当該長期間にわたる漏水の修繕が完了した日の属する期別までのうち、4期分を限度とする。

(減額の割合等)

第4条 減額は、別表の中欄に掲げる該当事項の区分に応じ、平均使用水量と漏水の属する期別の使用水量の差に同表の右欄に定める割合を乗じて得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した水量)に相当する水道使用料について行うものとする。

2 前項の「平均使用水量」とは、前年度該当期別の使用水量(前年度該当期別に使用水量がない場合にあつては、過去3期分の使用水量を平均したもの)をいう。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれらの期別においても漏水していると思料するときは、前年度前の該当期別又は漏水の修繕後の使用水量とする。

(減額の申請)

第5条 減額を受けようとする者は、漏水の修繕の完了後1年以内に、その修繕を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市漏水による水道使用料の減額に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に申請のあつた水道使用料の減額について適用し、同日前に申請のあつた料金の減額については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

番号

該当事項

割合

1

第2条第2号又は第3号に掲げる場合に該当したとき。

100分の100

2

第2条第1号に掲げる場合に該当し、漏水の属する期別の使用水量が平均使用水量の10倍以上であるとき。

100分の80

3

第2条第1号に掲げる場合に該当し、漏水の属する期別の使用水量が平均使用水量の5倍以上10倍未満であるとき。

100分の60

4

第2条第1号に掲げる場合に該当し、漏水の属する期別の使用水量が平均使用水量の1.2倍以上5倍未満であるとき。

100分の50

宇治市漏水による水道使用料の減額に関する規程

平成29年2月17日 上下水道事業管理規程第2号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第7節 その他
沿革情報
平成29年2月17日 上下水道事業管理規程第2号