○宇治市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の周知)
第2条 市長は、法第9条第1項に規定する推薦(以下「推薦」という。)及び同項に規定する募集(以下「募集」という。)について、次の各号に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 本市の広報紙及び本市の農業委員会広報紙への掲載
(2) 本市の掲示場への掲示
(3) 本市のホームページへの掲載
(推薦をする者の制限)
第3条 推薦(個人がする推薦に限る。)は、3人以上の連名によりしなければならない。
(1) 推薦を受ける者が記載した農業委員候補者同意書(別記様式第2号)
(2) 推薦を受ける者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)
(応募の手続)
第5条 募集に応募しようとする者は、農業委員応募書(別記様式第3号)に当該者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)を添えて、郵送又は持参により市長に提出しなければならない。
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 推薦を求め、及び募集を行う期間は、4週間とする。
(農業委員の候補者の選考に係る意見の聴取)
第7条 市長は、推薦を受け、又は募集に応募した者から農業委員の候補者を選考するに当たり、宇治市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(選考委員会)
第8条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には産業観光部長を、副委員長には産業観光部副部長をもつて充て、委員は、産業観光部長及び産業観光部副部長以外の市職員の中から市長が任命する。
3 選考委員会は、前条の規定による市長の求めに応じ、農業委員の候補者についての意見を取りまとめ、市長に報告する。
(農業委員候補者の選任)
第9条 市長は、選考委員会の意見を受けて、農業委員の候補者を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに農業委員を補充するものとする。
2 市長は、農業委員に欠員が生じた場合(前項に規定する場合を除く。)は、農業委員の補充に努めるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)