○宇治市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月9日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域等)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域の区域番号、当該区域の区域名及び当該区域に属する字は、次の表に定めるとおりとする。

区域番号

区域名

1

笠取・東宇治

炭山

二尾

池尾

東笠取

西笠取

木幡

五ケ庄

莵道

志津川

2

槇島

槇島町

3

小倉・伊勢田

小倉町

伊勢田町

安田町

4

広野・大久保・中宇治

広野町

大久保町

宇治

天神台

神明

羽拍子町

開町

白川

2 宇治市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、前項の区域ごとに推進委員を1人委嘱するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第3条 農業委員会は、法第19条第1項に規定する推薦(以下「推薦」という。)及び同項に規定する募集(以下「募集」という。)について、次の各号に掲げる方法により、周知に努めるものとする。

(1) 本市の広報紙及び本市の農業委員会広報紙への掲載

(2) 本市の掲示場への掲示

(3) 本市のホームページへの掲載

(推薦をする者の制限)

第4条 推薦(個人がする推薦に限る。)は、3人以上の連名によりしなければならない。

(推薦の手続)

第5条 推薦をする者は、推進委員候補者推薦書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、郵送又は持参により農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦を受ける者が記載した推進委員候補者同意書(別記様式第2号)

(2) 推薦を受ける者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)

(応募の手続)

第6条 募集に応募しようとする者は、推進委員応募書(別記様式第3号)に当該者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)を添えて、郵送又は持参により農業委員会に提出しなければならない。

(推薦の求め及び募集の期間)

第7条 推薦を求め、及び募集を行う期間は、4週間とする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに推進委員を補充するものとする。

2 農業委員会は、推進委員に欠員が生じた場合(前項に規定する場合を除く。)は、推進委員の補充に努めるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会の会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年農業委員会告示第1号)

この規程は、令和2年7月20日から施行する。

(令和4年農業委員会告示第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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宇治市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年2月9日 農業委員会告示第1号

(令和4年2月1日施行)