○宇治市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年2月9日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域等)
第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域の区域番号、当該区域の区域名及び当該区域に属する字は、次の表に定めるとおりとする。
区域番号 | 区域名 | 字 |
1 | 笠取・東宇治 | 炭山 |
二尾 | ||
池尾 | ||
東笠取 | ||
西笠取 | ||
木幡 | ||
五ケ庄 | ||
莵道 | ||
志津川 | ||
2 | 槇島 | 槇島町 |
3 | 小倉・伊勢田 | 小倉町 |
伊勢田町 | ||
安田町 | ||
4 | 広野・大久保・中宇治 | 広野町 |
大久保町 | ||
宇治 | ||
天神台 | ||
神明 | ||
羽拍子町 | ||
開町 | ||
白川 |
2 宇治市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、前項の区域ごとに推進委員を1人委嘱するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項に規定する推薦(以下「推薦」という。)及び同項に規定する募集(以下「募集」という。)について、次の各号に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 本市の広報紙及び本市の農業委員会広報紙への掲載
(2) 本市の掲示場への掲示
(3) 本市のホームページへの掲載
(推薦をする者の制限)
第4条 推薦(個人がする推薦に限る。)は、3人以上の連名によりしなければならない。
(1) 推薦を受ける者が記載した推進委員候補者同意書(別記様式第2号)
(2) 推薦を受ける者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)
(応募の手続)
第6条 募集に応募しようとする者は、推進委員応募書(別記様式第3号)に当該者の本籍が記載された住民票の写し(3箇月以内に交付されたものに限る。)を添えて、郵送又は持参により農業委員会に提出しなければならない。
(推薦の求め及び募集の期間)
第7条 推薦を求め、及び募集を行う期間は、4週間とする。
(推進委員の補充)
第8条 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに推進委員を補充するものとする。
2 農業委員会は、推進委員に欠員が生じた場合(前項に規定する場合を除く。)は、推進委員の補充に努めるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会の会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年農業委員会告示第1号)
この規程は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和4年農業委員会告示第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)