○宇治市まちづくり審議会設置条例

平成29年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議を行う。

(2) まちづくり・景観条例第65条の規定による表彰に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり・景観条例に規定するまちづくり及び景観の形成、風致地区条例に規定する風致の維持並びに屋外広告物条例に規定する屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件に関する事項(以下「まちづくり等に関する事項」という。)のうち市長が必要があると認める事項

2 前項に定めるもののほか、審議会は、まちづくり等に関する事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、まちづくり等に関する事項について専門的な知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 特別の事項について調査及び審議をさせるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

4 専門の事項について調査をさせるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

5 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

(委員等の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項についての調査及び審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

4 専門委員は、その者の委嘱に係る専門の事項についての調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり支援担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の特例)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

宇治市まちづくり審議会設置条例

平成29年3月31日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)