○宇治市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 総合事業は、本市が中心となつて、地域の実情に応じて、市民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱で使用する用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。

(内容)

第4条 本市は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業として、次に掲げる事業

ア 第1号訪問事業として、次に掲げる事業

(ア) 訪問介護相当サービス

(イ) 生活支援型訪問サービス

(ウ) 住民主体型生活支援事業

(エ) 訪問型短期集中予防サービス

(オ) 訪問型移乗介助移動支援サービス

イ 第1号通所事業として、次に掲げる事業

(ア) 通所介護相当サービス

(イ) 短時間型通所サービス

(ウ) 住民主体型通いの場活動支援事業

(エ) 通所型短期集中予防サービス

ウ 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

(第1号事業の対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 第1号被保険者であつて、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基本チェックリスト」という。)に該当するもの(以下「事業対象者」という。)

(事業対象者の有効期間)

第6条 事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの該当の有無の判断を受けた日(以下「基本チェックリスト判断日」という。)から2年間とする。ただし、基本チェックリスト判断日が月の初日でない場合にあつては、当該基本チェックリスト判断日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、要介護認定又は要支援認定の有効期間内(当該有効期間の満了の日の60日前から当該満了の日までの間に限る。)に基本チェックリストの該当の有無の判断を受けたことにより事業対象者となつた場合は、当該有効期間の満了の日の翌日から2年間を事業対象者の有効期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、事業対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に定める日をもつて有効期間を満了したものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けたとき これらの認定を受けた日の前日

(2) 第1号事業を利用する必要がなくなつた旨の申出があつたとき 当該申出があつた日

(事業対象者の有効期間の更新)

第7条 事業対象者は、事業対象者の有効期間の満了の日の60日前から当該満了の日までの間に、再度基本チェックリストの該当の有無の判断を受けることにより、当該有効期間を更新することができる。

2 前項の規定による更新をした場合における事業対象者の有効期間については、前条第1項本文中「基本チェックリストの該当の有無の判断を受けた日」とあるのは、「事業対象者の有効期間が満了する日の翌日」と読み替えて適用する。

(実施方法)

第8条 本市は、総合事業を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 本市の直接実施

(2) 法第115条の47第5項の規定による委託(事業対象者に対して行う第1号介護予防支援事業にあつては、同条第1項の規定による委託)による実施

(3) 指定事業者による実施

(4) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助による実施

(指定事業者の指定の有効期間)

第9条 指定事業者の指定の有効期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 訪問介護相当サービス又は生活支援型訪問サービスに係る指定事業者が指定訪問介護事業者(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号。以下「京都府指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、当該指定事業者に係る事業と指定訪問介護(京都府指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合 当該指定訪問介護の事業に係る指定の有効期間

(2) 通所介護相当サービス又は短時間型通所サービスに係る指定事業者が指定通所介護事業者(京都府指定居宅サービス等基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇治市条例第15号。以下「地域密着型サービス基準条例」という。)第57条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、当該指定事業者に係る事業と指定通所介護(京都府指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)の事業又は当該指定事業者に係る事業と指定地域密着型通所介護(地域密着型サービス基準条例第57条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合 当該指定通所介護の事業又は当該指定地域密着型通所介護の事業に係る指定の有効期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 6年

(事務の委託)

第10条 第1号事業(指定事業者により実施するもの及び第1号介護予防支援事業に限る。次条第3項において同じ。)に係る法第115条の45の3第6項に規定する審査及び支払に関する事務並びに法第115条の47第7項に規定する審査及び支払の事務は、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託する。

(第1号事業支給費等)

第11条 本市は、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が第1号事業(指定事業者により実施するものに限る。)を利用したときは、法第115条の45の3第3項の規定により居宅要支援被保険者等に代わり指定事業者に第1号事業支給費を支払うものとする。

2 市長は、居宅要支援被保険者等が第1号事業(第1号介護予防支援事業に限る。)を利用したときは、地域包括支援センターに法第115条の47第7項に規定する必要な費用を支払うものとする。

3 前2項に規定する費用の額は、第1号事業に要した費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額)の100分の90(第1号介護予防支援事業にあつては、100分の100)に相当する額とする。

4 第1号被保険者である居宅要支援被保険者及び事業対象者であつて、法第59条の2第1項に規定する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)で定める額以上の所得を有するもの(次項に規定する者を除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

5 第1号被保険者である居宅要支援被保険者及び事業対象者であつて、法第59条の2第2項に規定する介護保険法施行令で定める額を超える同令で定める額以上の所得を有するものに係る第3項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(支給限度額)

第12条 居宅要支援被保険者が第1号事業(指定事業者により実施するものに限る。以下同じ。)を利用する場合における支給限度額は、要支援状態区分に応じ、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。

2 事業対象者が第1号事業を利用する場合における支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。

3 居宅要支援被保険者が第1号事業及び介護予防サービス等(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この項において同じ。)を利用するときは、当該第1号事業に要した費用の額及び介護予防サービス等に要した費用の額の合計額は、第1項に規定する支給限度額を超えることができない。

(利用料)

第13条 居宅要支援被保険者等が第1号事業を利用した場合における利用料は、当該第1号事業のサービスに要した費用の額から第11条第1項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額とする。

2 市長は、居宅要支援被保険者等が前項に規定する利用料を支払うことが特に困難であると認めた場合は、当該利用料を減免することができる。

(高額介護予防サービス費等相当の支給)

第14条 本市は、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

(第1号介護予防支援事業を利用するための届出等)

第15条 第1号介護予防支援事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、当該第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称及び所在地を記載した届出書に被保険者証を添付して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称(事業対象者が当該届出をした場合にあつては、当該名称、事業対象者である旨、基本チェックリスト判断日及び事業対象者の有効期間)を同項に規定する被保険者証に記載して返付するものとする。

3 市長は、事業対象者が第6条第3項各号のいずれかに該当した場合は、前項に規定する被保険者証から同項に規定する記載事項を削除した上で、当該被保険者証を返付するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者及び第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)に係る第8条第3号及び第9条第3号、第10条、第11条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、第8条第3号中「指定事業者」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者及び第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)」と、第9条第3号中「前2号に掲げる場合以外の」とあるのは「みなし指定事業者である」と、「6年」とあるのは「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」と、第10条、第11条第1項及び第12条第1項中「指定事業者」とあるのは「みなし指定事業者」とする。

(指定事業者の指定の有効期間の特例)

3 前項の規定の適用を受けたみなし指定事業者が法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新に係る申請を初めて行う場合における第9条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「当該指定訪問介護」とあるのは「平成30年4月1日から現に受けている当該指定訪問介護」と、「有効期間」とあるのは「有効期間の満了日(当該満了日が平成31年3月31日までの日である場合にあつては、当該満了日の翌日から起算して6年を経過する日)まで」と、同条第2号中「当該指定通所介護」とあるのは「平成30年4月1日から現に受けている当該指定通所介護」と、「有効期間」とあるのは「有効期間の満了日(当該満了日が平成31年3月31日までの日である場合にあつては、当該満了日の翌日から起算して6年を経過する日)まで」とする。

附則(平成30年告示第53号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和6年告示第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)