○宇治市指定生活支援型訪問サービス及び指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年3月31日

告示第45号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定生活支援型訪問サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第5条―第42条)

第3章 指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第43条―第60条)

第4章 雑則(第61条・第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定生活支援型訪問サービス及び指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定生活支援型訪問サービス及び指定短時間型通所サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定生活支援型訪問サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち宇治市指定訪問介護相当サービス及び指定通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年宇治市告示第44号。以下「指定訪問介護相当サービス等基準等要綱」という。)第2章に規定する指定訪問介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を緩和した基準により実施するサービスであつて、市長から法第115条の45の3第1項の規定による指定を受けて実施するものをいう。

(2) 指定短時間型通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第3章に規定する指定通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を緩和した基準により実施するサービス(当該サービスの事業を行う事業所が本市内に所在する場合であつて、利用者に対する当該サービスの提供を1回につき2時間以上5時間未満の時間帯で実施するものに限る。)であつて、市長から法第115条の45の3第1項の規定による指定を受けて実施するものをいう。

(事業の一般原則)

第3条 指定生活支援型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定生活支援型訪問サービス事業者」という。)及び指定短時間型通所サービスの事業を行う者(以下「指定短時間型通所サービス事業者」という。)(以下この条及び第61条において「事業者」と総称する。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、指定生活支援型訪問サービス又は指定短時間型通所サービスの事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、本市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、指定生活支援型訪問サービス又は指定短時間型通所サービスを提供するに当たつては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の排除)

第4条 指定生活支援型訪問サービスの事業を行う事業所(以下「指定生活支援型訪問サービス事業所」という。)の従業者(第6条第1項に規定する生活支援型訪問サービス従業者及び第7条に規定する管理者に限る。)及び指定短時間型通所サービスの事業を行う事業所(以下「指定短時間型通所サービス事業所」という。)の従業者(第44条第1項各号に規定する従業者及び第45条に規定する管理者に限る。)は、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であつてはならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業所及び指定短時間型通所サービス事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

第2章 指定生活支援型訪問サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(基本方針)

第5条 指定生活支援型訪問サービスの事業は、利用者の状態を踏まえながら、日常生活に必要な調理、洗濯、掃除等の家事について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(生活支援型訪問サービス従業者の員数)

第6条 指定生活支援型訪問サービス事業者が指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに置くべき生活支援型訪問サービス従業者(指定生活支援型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に規定する養成研修修了者又は市長が指定する研修受講者をいう。以下同じ。)の員数は、指定生活支援型訪問サービスの事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、生活支援型訪問サービス従業者のうち、利用者(当該指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号。以下「京都府指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定生活支援型訪問サービス事業者の事業と指定訪問介護(京都府指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該指定生活支援型訪問サービスにおける指定生活支援型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項に規定する利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項に規定する訪問事業責任者(以下「訪問事業責任者」という。)は介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者であつて、指定生活支援型訪問サービスに従事するものをもつて充てなければならない。

5 指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第3条第1項に規定する指定訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護相当サービス(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第2条第1号に規定する指定訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、京都府指定居宅サービス等基準条例第6条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準又は指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第6条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定生活支援型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第8条 指定生活支援型訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定生活支援型訪問サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、京都府指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する設備に関する基準又は指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、生活支援型訪問サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次の各号に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定生活支援型訪問サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が同項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次の各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち指定生活支援型相当サービス事業者が使用するもの

(2) 第2項第1号ア及び並びに第2号に規定するファイルへの記録の方式

5 前項の承諾を得た指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定生活支援型訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定生活支援型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)への連絡、適当な他の指定生活支援型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基本チェックリスト」という。)の該当の有無及びその有効期間を確かめるものとする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定生活支援型訪問サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は基本チェックリストの該当の有無の判断(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業所は、介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。以下同じ。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要があると認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(宇治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年宇治市条例第38号)第25条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画(以下「介護予防サービス計画等」と総称する。)の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を本市に届け出ること等により、第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿つたサービスの提供)

第17条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿つた指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、生活支援型訪問サービス従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、当該指定生活支援型訪問サービスの提供日及び内容、当該指定生活支援型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。以下同じ。)に該当する指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料(第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定生活支援型訪問サービスに係る費用基準額(宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱(平成29年宇治市告示第47号)第2条の規定により算定した費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定生活支援型訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定生活支援型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該指定生活支援型訪問サービスに係る費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定生活支援型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第22条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定生活支援型訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定生活支援型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、生活支援型訪問サービス従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する本市等への通知)

第24条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を本市及び当該利用者の保険者に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定生活支援型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になつたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によつて第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 生活支援型訪問サービス従業者は、現に指定生活支援型訪問サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第26条 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定生活支援型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況その他の利用者の生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 生活支援型訪問サービス従業者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 生活支援型訪問サービス従業者の業務の実施状況を把握すること。

(7) 生活支援型訪問サービス従業者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 生活支援型訪問サービス従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定生活支援型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 個人情報の取扱い

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第28条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定生活支援型訪問サービスを提供できるよう、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、生活支援型訪問サービス従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の生活支援型訪問サービス従業者によつて指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、生活支援型訪問サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、適切な指定生活支援型訪問サービスを提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定生活支援型訪問サービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、生活支援型訪問サービス従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定生活支援型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

(2) 指定生活支援型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定生活支援型訪問サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、生活支援型訪問サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項に関する規程等」という。)を掲示しなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、重要事項に関する規程等を指定生活支援型訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであつてはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該介護予防サービス計画等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行つてはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第33条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、提供した指定生活支援型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、提供した指定生活支援型訪問サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令若しくは出頭の求め又は本市の職員による質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、本市からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。

5 指定生活支援型訪問サービス事業者は、提供した指定生活支援型訪問サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

6 指定生活支援型訪問サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定生活支援型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定生活支援型訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定生活支援型訪問サービスを提供するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の保険者及び家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定生活支援型訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(2) 指定生活支援型訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定生活支援型訪問サービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定生活支援型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第24条に規定する本市等への通知に係る記録

(3) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(5) 第40条第2号に規定する個別計画

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、第21条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(指定生活支援型訪問サービスの基本取扱方針)

第39条 指定生活支援型訪問サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定生活支援型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定生活支援型訪問サービスの具体的取扱方針)

第40条 生活支援型訪問サービス従業者の行う指定生活支援型訪問サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、主治の医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定生活支援型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した生活支援型訪問サービス個別計画(以下この章において「個別計画」をいう。)を作成するものとする。

(3) 個別計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿つて作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、個別計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問事業責任者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(11) 第1号から第9号までの規定は、前号に規定する個別計画の変更について準用する。

(指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつての留意点)

第41条 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定生活支援型訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(宇治市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則(平成27年宇治市規則第6号)第6条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)又は第1号介護予防支援事業による支援において把握された課題、指定生活支援型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定生活支援型訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族及び地域の住民による自主的な取組等による支援並びに他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第42条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、当該指定生活支援型訪問サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に指定生活支援型訪問サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該指定生活支援型訪問サービスを受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定生活支援型訪問サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な指定生活支援型訪問サービス等が継続的に提供されるよう、その者に係る地域包括支援センター、他の指定生活支援型訪問サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(基本方針)

第43条 指定短時間型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第44条 指定短時間型通所サービス事業者が指定短時間通所サービス事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活相談員 指定短時間型通所サービスの提供日ごとに、専ら当該指定短時間型通所サービスの提供に当たる生活相談員が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護職員等」という。) 指定短時間型通所サービスの単位ごとに、当該指定短時間型通所サービスを提供している時間帯に看護職員等(専ら当該指定短時間型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定短時間型通所サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(指定短時間型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(京都府指定居宅サービス等基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短時間型通所サービスの事業と指定通所介護(京都府指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該指定短時間型通所サービス事業所における指定短時間型通所サービス又は指定通所介護の利用者。以下この条から第46条までにおいて同じ。)の数が15人までの場合にあつては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあつては利用者1人当たりにつき必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービスの単位ごとに、看護職員等を、常時1人以上当該指定短時間型通所サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、看護職員等は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定短時間型通所サービスの単位の看護職員等として従事することができるものとする。

4 前3項に規定する指定短時間型通所サービスの単位は、指定短時間型通所サービスであつてその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第3号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、指定短時間型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第1号に規定する生活相談員又は看護職員等のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定短時間型通所サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短時間型通所サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、京都府指定居宅サービス等基準条例第101条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第45条 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短時間型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短時間型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第46条 指定短時間型通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定短時間型通所サービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員(指定短時間型通所サービス事業所において同時に指定短時間型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあつては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら指定短時間型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短時間型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定短時間型通所サービス事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定短時間型通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービス内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定短時間型通所サービス事業者に係る指定を行つた市町村長に届け出るものとする。

5 指定短時間型通所サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短時間型通所サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、京都府指定居宅サービス等基準条例第103条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料等の受領)

第47条 指定短時間型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短時間型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短時間型通所サービスに係る費用基準額から当該指定短時間型通所サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短時間型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該指定短時間型通所サービスに係る費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短時間型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定短時間型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第48条 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、当該指定短時間型通所サービス事業所の従業者の管理及び指定短時間型通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、当該指定短時間型通所サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第49条 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定短時間型通所サービスの利用定員

(5) 指定短時間型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たつての留意事項

(8) 個人情報の取扱い

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第50条 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指定短時間型通所サービスを提供できるよう、指定短時間型通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービス事業所ごとに、当該指定短時間型通所サービス事業所の従業者によつて指定短時間型通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定短時間型通所サービス事業者は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定短時間型通所サービス事業者は、適切な指定短時間型通所サービスを提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第51条 指定短時間型通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定短時間型通所サービスの提供を行つてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第52条 指定短時間型通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第53条 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定短時間型通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(2) 指定短時間型通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定短時間型通所サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第53条の2 指定短時間型通所サービス事業者は、その事業の運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した指定短時間型通所サービスに関する利用者からの苦情に関して本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定短時間型通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定短時間型通所サービスを提供するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第54条 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者に対する指定短時間型通所サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の保険者及び家族、当該利用者に係る地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者に対する指定短時間型通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定短時間型通所サービス事業者は、第46条第4項に規定する指定短時間型通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第55条 指定短時間型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者に対する指定短時間型通所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(2) 第57条第2号に規定する個別計画

(3) 第60条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 第60条において準用する第24条に規定する本市等への通知に係る記録

(5) 第60条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

3 指定短時間型通所サービス事業者は、第47条に規定する利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(指定短時間型通所サービスの基本取扱方針)

第56条 指定短時間型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、自らその提供する指定短時間型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定短時間型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定短時間型通所サービス事業者は、指定短時間型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定短時間型通所サービスの具体的取扱方針)

第57条 指定短時間型通所サービスの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 指定短時間型通所サービスの提供に当たつては、主治の医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定短時間型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した短時間型通所サービス個別計画(以下この章において「個別計画」という。)を作成するものとする。

(3) 個別計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿つて作成しなければならない。

(4) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、個別計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定短時間型通所サービスの提供に当たつては、個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定短時間型通所サービスの提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定短時間型通所サービスの提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

(11) 指定短時間型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する個別計画の変更について準用する。

(指定短時間型通所サービスの提供に当たつての留意点)

第58条 指定短時間型通所サービスの提供に当たつては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント又は第1号介護予防支援事業による支援において把握された課題、指定短時間型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定短時間型通所サービス事業者は、運動器機能向上サービスを提供するに当たつては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第59条 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定短時間型通所サービス事業者は、サービスの提供を行つているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第60条 第9条から第18条まで、第20条第22条第24条第25条第28条の2第30条から第32条まで、第33条第34条第36条の2第37条及び第42条の規定は、指定短時間型通所サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第30条第1項中「第27条」とあるのは「第49条」と、「生活支援型訪問サービス従業者」とあるのは「従業者」と、第25条中「生活支援型訪問サービス従業者」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第61条 事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱において書面(書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚よつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるもの(第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得た場合に限り、書面により行うことに代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によることができる。

(補則)

第62条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の第3条第3項及び第36条の2(改正後の第60条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、改正後の第27条及び第49条の規定の適用については、これらの規定中「、次の」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に係る規程を定めておくように努めるとともに、次の」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第28条の2(改正後の第60条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第28条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第29条第3項及び第53条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第50条第4項の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

宇治市指定生活支援型訪問サービス及び指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に…

平成29年3月31日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第45号
平成30年10月15日 告示第113号
令和3年3月31日 告示第41号