○宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定訪問介護相当サービス事業所等の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る次の各号に掲げる事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 指定訪問介護相当サービス事業所

(2) 指定生活支援型訪問サービス事業所

(3) 指定通所介護相当サービス事業所

(4) 指定短時間型通所サービス事業所

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があつた場合は、法115条の45の5第1項に規定する指定(以下「指定」という。)の適否を審査し、当該指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

4 前3項の規定は、法第115条の45の6に規定する指定の更新について準用する。

(指定の拒否)

第3条 市長は、指定(前条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)をすることにより、宇治市介護保険事業計画に定める地域支援事業(法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に係る計画量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第4条 指定を受けた者は、当該指定を受けた内容に変更があつたときは、変更届出書(別記様式第2号)により届け出なければならない。

3 前項に規定する届出(休止の届出に限る。)をした者が指定に係る事業を再開したときは、廃止・休止・再開届出書により届け出なければならない。

(事業所情報の公表及び提供)

第5条 市長は、指定若しくは前条の規定による届出の受理又は法第115条の45の9の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次の各号に掲げる事項を公表するとともに、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して当該事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所、生年月日及び職名

(3) 指定年月日若しくは指定更新年月日及び指定有効期間満了日又は指定取消年月日若しくは指定効力停止年月日

(4) 事業開始年月日、事業変更年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日又は事業再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定訪問介護相当サービス事業所等の指定等に関す…

平成29年3月31日 告示第46号

(平成30年10月5日施行)