○宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に規定する第1号事業に要する費用の額(以下「第1号事業に要する費用の額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(第1号事業に要する費用の額)

第2条 第1号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める1単位の単価に、別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

(1) 訪問介護相当サービス(宇治市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年宇治市告示第43号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号ア(ア)に規定する訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。) 10.42円

(2) 生活支援型訪問サービス(総合事業実施要綱第4条第1号ア(イ)に規定する生活支援型訪問サービスをいう。以下同じ。) 10円

(3) 通所介護相当サービス(総合事業実施要綱第4条第1号イ(ア)に規定する通所介護相当サービスをいう。以下同じ。) 10.27円

(4) 短時間型通所サービス(総合事業実施要綱第4条第1号イ(イ)に規定する短時間型通所サービスをいう。以下同じ。) 10円

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

(平成30年告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、平成30年10月1日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

3 第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に行つた第1号事業に係る第2条の規定による改正前の別表第1号アからウまでの注書第2項の規定による算定については、なお従前の例による。

(平成31年告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

(令和元年告示第38号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、令和元年10月1日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

(令和3年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日から令和3年9月30日までの間における改正後の別表第1号アからウまで、別表第2号ア、別表第3号ア及び別表第4号アに規定する所定単位数は、当該所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う第1号事業について適用し、同日前に行つた第1号事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 訪問介護相当サービス費

ア 訪問介護相当サービス費(Ⅰ) 1,176単位

イ 訪問介護相当サービス費(Ⅱ) 2,349単位

ウ 訪問介護相当サービス費(Ⅲ) 3,727単位

(注)

1 利用者に対して、指定訪問介護相当サービス事業所(宇治市指定訪問介護相当サービス及び指定通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年宇治市告示第44号。以下「指定訪問介護相当サービス等基準等要綱」という。)第4条第1項に規定する指定訪問介護相当サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第6条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が指定訪問介護相当サービス(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第2条第1号に規定する指定訪問介護相当サービスをいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程を修了した者が行う身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。)を除く。次の各号を除き、以下同じ。)を行つた場合に、当該各号に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。

(1) 訪問介護相当サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画等(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第16条に規定する介護予防サービス計画等をいう。以下同じ。)において1週に1回程度の指定訪問介護相当サービスが必要とされた者

(2) 訪問介護相当サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定訪問介護相当サービスが必要とされた者

(3) 訪問介護相当サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画等において前号に掲げる回数の程度を超える指定訪問介護相当サービスが必要とされた者(その要支援状態区分(法第7条第2項に規定する要支援状態区分をいう。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者(以下「要支援2」という。)に限る。)

2 指定共生型訪問介護相当サービス(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第2条第2号に規定する指定共生型訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この項において「指定共生型訪問介護相当サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が指定共生型訪問介護相当サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定し、指定共生型訪問介護相当サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が指定共生型訪問介護相当サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、指定共生型訪問介護相当サービスの事業を行う重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所において指定共生型訪問介護相当サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

3 指定訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護相当サービス事業所と同一の建物(以下この項において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定訪問介護相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

4 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)各号に規定する地域に所在する指定訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号。以下「中山間地域等の地域」という。)第1号に規定する地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下の指定訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 指定訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等が、中山間地域等の地域第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第11条に規定する通常の事業の実施地域をいう。次号において同じ。)を越えて、指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、介護予防小規模多機能型居宅介護(同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)、介護予防認知症対応型共同生活介護(同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)、生活支援型訪問サービス又は住民主体型生活支援事業(総合事業実施要綱第4条第1号ア(ウ)に規定する住民主体型生活支援事業をいう。以下同じ。)を受けている間は、訪問介護相当サービス費は、算定しない。

8 利用者が1の指定訪問介護相当サービス事業所において指定訪問介護相当サービスを受けている間は、当該指定訪問介護相当サービス事業所以外の指定訪問介護相当サービス事業所が指定訪問介護相当サービスを行つた場合に、訪問介護相当サービス費は、算定しない。

エ 初回加算 200単位

(注) 指定訪問介護相当サービス事業所において、新規に訪問介護相当サービス個別計画(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第41条第2号に規定する訪問介護相当サービス個別計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護相当サービス行つた日の属する月に指定訪問介護相当サービスを行つた場合又は当該指定訪問介護相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護相当サービスを行つた日の属する月に指定訪問介護相当サービスを行つた際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

オ 生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(注) サービス提供責任者(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあつては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下このオにおいて「理学療法士等」という。)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護相当サービス個別計画を作成し、当該訪問介護相当サービス個別計画に基づく指定訪問介護相当サービスを行つたときは、初回の当該指定訪問介護相当サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

(注) 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護相当サービス個別計画を作成した場合であつて、当該理学療法士等と連携し、当該訪問介護相当サービス個別計画に基づく指定訪問介護相当サービスを行つたときは、初回の当該指定訪問介護相当サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(ア)に掲げる所定単位数を算定している場合は、算定しない。

カ 介護職員処遇改善加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第130号において準用する第48号に規定する基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日(第4号及び第5号については、令和4年3月31日)までの間、次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからオまでの規定により算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからオまでの規定により算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからオまでの規定により算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 前号の規定により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 第3号の規定により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

キ 介護職員等特定処遇改善加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第131号において読み替えて準用する第4号の2に規定する基準(この場合において、厚生労働大臣が定める基準第131号中「訪問型サービス事業所」とあるのは「指定訪問介護相当サービス事業所」と、「訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)」とあるのは「指定訪問介護相当サービス」とする。)に適合している介護職員その他の職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) アからオまでの規定により算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) アからオまでの規定により算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

ク 介護職員等ベースアップ等支援加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第131号の2において準用する第48号の3に規定する基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問介護相当サービスを行つた場合は、アからオまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(2) 通所介護相当サービス費

ア 通所介護相当サービス費

(ア) 通所介護相当サービス費(Ⅰ) 953単位

(イ) 通所介護相当サービス費(Ⅱ) 1,672単位

(ウ) 通所介護相当サービス費(Ⅲ) 1,954単位

(エ) 通所介護相当サービス費(Ⅳ) 3,428単位

(注)

1 指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第45条に規定する看護職員又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第4条第1項に規定する指定通所介護相当サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護相当サービス(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第2条第3号に規定する指定通所介護相当サービスをいう。以下同じ。)を行つた場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第23号に規定する基準に該当する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

(1) 通所介護相当サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者に対し、1回につき所要時間が5時間未満の指定通所介護相当サービスを1月のうち半数以上行つた場合(市外に所在する指定通所介護相当サービス事業所が行つた場合を除く。)

(2) 通所介護相当サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 通所介護相当サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。)に対し、1回につき所要時間が5時間未満の指定通所介護相当サービスを1月のうち半数以上行つた場合(市外に所在する指定通所介護相当サービス事業所が行つた場合を除く。)

(4) 通所介護相当サービス費(Ⅳ) 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。)に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合(前号に掲げる場合を除く。)

2 指定共生型通所介護相当サービス(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第2条第4号に規定する指定共生型通所介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において指定共生型通所介護相当サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、指定共生型通所介護相当サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において指定共生型通所介護相当サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し、指定共生型通所介護相当サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この項において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この項において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において指定共生型通所介護相当サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定共生型通所介護相当サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において指定共生型通所介護相当サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

3 指定通所介護相当サービス事業所の従業者(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第45条第1項各号に規定する従業者をいう。)が中山間地域等の地域第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定通所介護相当サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によつて要支援者(法第7条第4項に規定する要支援者をいう。)となつた者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所介護相当サービスを行つた場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

5 利用者が介護予防短期入所生活介護(法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)、介護予防短期入所療養介護(同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、短時間型通所サービス、住民主体型通いの場活動支援事業(総合実施要綱第4条第1号イ(ウ)に規定する住民主体型通いの場活動支援事業をいう。以下同じ。)又は通所型短期集中予防サービス(総合事業実施要綱第4条第1号イ(エ)に規定する通所型短期集中予防サービスをいう。以下同じ。)を受けている間は、通所介護相当サービス費は、算定しない。

6 利用者が1の指定通所介護相当サービス事業所において指定通所介護相当サービスを受けている間は、当該指定通所介護相当サービス事業所以外の指定通所介護相当サービス事業所が指定通所介護相当サービスを行つた場合に、通所介護相当サービス費は、算定しない。

7 指定通所介護相当サービス事業所と同一の建物に居住する者又は指定通所介護相当サービス事業所と同一の建物から当該指定通所介護相当サービス事業所に通う者に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、1月につき当該各号に定める単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行つた場合は、この限りでない。

(1) 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者 376単位

(2) 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。) 752単位

イ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

(注) 次の各号に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行つた場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用者に対し、ウに掲げる運動器機能向上加算、オに掲げる栄養改善加算、カに掲げる口くう機能向上加算又はキに掲げる選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

(1) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(はり師及びきゆう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)その他指定通所介護相当サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所介護相当サービス個別計画(指定訪問介護相当サービス等基準等要綱第58条第2号に規定する通所介護相当サービス個別計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

(2) 通所介護相当サービス個別計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たつては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

(3) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行つていること。

ウ 運動器機能向上加算 225単位

(注) 次の各号のいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であつて、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このウ及びキにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を行つた場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師(はり師及びきゆう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下このウにおいて「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行つているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進ちょく状況を定期的に評価していること。

(5) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が通所介護費等算定方法第23号に規定する基準のいずれにも該当しない指定通所介護相当サービス事業所であること。

エ 栄養アセスメント加算 50単位

(注) 次の各号のいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下このエにおいて同じ。)を行つた場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(1) 指定通所介護相当サービス事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下オにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たつて、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(4) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が通所介護費等算定方法第23号に規定する基準のいずれにも該当しない指定通所介護相当サービス事業所であること。

オ 栄養改善加算 200単位

(注) 次の各号のいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、これらの利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であつて、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このオ及びキにおいて「栄養改善サービス」という。)を行つた場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 指定通所介護相当サービス事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画(以下「栄養ケア計画」という。)を作成していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行つているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(5) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が通所介護費等算定方法第23号に規定する基準のいずれにも該当しない指定通所介護相当サービス事業所であること。

カ 口腔機能向上加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第132号において読み替えて準用する第20号に規定する基準(この場合において、厚生労働大臣が定める基準第132号中「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表単位数表の通所型サービス費のト」とあるのは、「宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱(平成29年宇治市告示第47号。以下「総合事業の費用の額に関する要綱」という。)別表第2号カ」とする。)に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、これらの利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であつて、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このカ及びキにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

キ 選択的サービス複数実施加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第133号において読み替えて準用する第109号に規定する基準(この場合において厚生労働大臣が定める基準第133号中「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の通所型サービス費のハの注若しくはヘの注に掲げる基準又はトの注」とあるのは「総合事業の費用の額に関する要綱別表第2号ウの注書若しくはオの注書に掲げる基準又はカの注書」とする。)に適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次の各号のいずれかの単位数を所定単位数に加算する。ただし、ウに掲げる運動器機能向上加算、オに掲げる栄養改善加算又はカに掲げる口腔機能向上加算を算定している場合は、次の各号に掲げる加算は算定しない。

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

ク 事業所評価加算 120単位

(注) 厚生労働大臣が定める基準第134号において読み替えて準用する第110号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(ウ、オ又はカのいずれかに掲げる基準に適合しているものとして市長に届け出た年においては、当該届出の日から同年12月までの期間)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

ケ サービス提供体制強化加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第135号において読み替えて準用する第23号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が利用者に対し指定通所介護相当サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じ、1月につき次の各号に掲げる区分に従い所定単位数を加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ア 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者 88単位

イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。) 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

ア 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者 72単位

イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。) 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

ア 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者 24単位

イ 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の指定通所介護相当サービスが必要とされた者(要支援2に限る。) 48単位

コ 生活機能向上連携加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第15号の2に規定する基準(この場合において、同号中「通所型サービス事業所」とあるのは「指定通所介護相当サービス事業所」と、「通所型サービス(法第115条の45第1項第1号のロに規定する第1号通所事業所のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)」とあるのは「指定通所介護相当サービス」とする。)に適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、第1号については、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、第2号については、1月につき、次の各号のいずれかの単位数を所定単位数に加算する。ただし、ウを算定している場合においては、第1号は算定せず、第2号は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

サ 口腔・栄養スクリーニング加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第107号の2に規定する基準に適合する指定通所介護相当サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行つた場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合においては、算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

シ 科学的介護推進体制加算 40単位

(注) 次の各号のいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し指定通所介護相当サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて指定通所介護相当サービス個別計画を見直す等、指定通所介護相当サービスの提供に当たつて、前号に規定する情報その他指定通所介護相当サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ス 介護職員処遇改善加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第136号において準用する第48号に規定する基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日(第4号及び第5号については、令和4年3月31日)までの間、次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからシまでの規定により算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからシまでの規定により算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからシまでの規定により算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 前号の規定により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 第3号の規定により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

セ 介護職員等特定処遇改善加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第137号において準用する第48号の2に規定する基準に適合している介護職員その他の職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) アからシまでの規定により算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) アからシまでの規定により算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

ソ 介護職員等ベースアップ等支援加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第138号において準用する第48号の3に規定する基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定通所介護相当サービスを行つた場合は、アからシまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(3) 生活支援型訪問サービス費

ア 生活支援型訪問サービス費 232単位

(注)

1 利用者に対して、指定生活支援型訪問サービス事業所(宇治市指定生活支援型訪問サービス及び指定短時間型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年宇治市告示第45号。以下「指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱」という。)第4条第1項に規定する指定生活支援型訪問サービス事業所をいう。以下同じ。)の生活支援型訪問サービス従業者(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第6条第1項に規定する生活支援型訪問サービス従業者をいう。以下同じ。)が指定生活支援型訪問サービスを行つた場合に、1週に2回を限度として所定単位数を算定する。

2 指定生活支援型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定生活支援型訪問サービス事業所と同一の建物(以下この項において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定生活支援型訪問サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

3 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。以下同じ。)に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下の指定生活支援型訪問サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該辺地に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の生活支援型訪問サービス従業者が指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 指定生活支援型訪問サービス事業所の生活支援型訪問サービス従業者が、辺地に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第11条に規定する通常の事業の実施地域をいう。次号において同じ。)を越えて、指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、訪問介護相当サービス又は住民主体型生活支援事業を受けている間は、生活支援型訪問サービス費は、算定しない。

6 利用者が1の指定生活支援型訪問サービス事業所において指定生活支援型訪問サービスを受けている間は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所以外の指定生活支援型訪問サービス事業所が指定生活支援型訪問サービスを行つた場合に、生活支援型訪問サービス費は、算定しない。

イ 初回加算 200単位

(注) 指定生活支援型訪問サービス事業所において、新規に生活支援型訪問サービス個別計画(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第40条第2号に規定する生活支援型訪問サービス個別計画をいう。)を作成した利用者に対して、訪問事業責任者(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第6条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定生活支援型訪問サービスを行つた日の属する月に指定生活支援型訪問サービスを行つた場合又は当該指定生活支援型訪問サービス事業所のその他の生活支援型訪問サービス従業者が初回若しくは初回の指定生活支援型訪問サービスを行つた日の属する月に指定生活支援型訪問サービスを行つた際に訪問事業責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 介護職員処遇改善相当加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第130号において準用する第48号に規定する基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い令和6年3月31日(第4号及び第5号については、令和4年3月31日)までの間、1回につき次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅰ) 32単位

(2) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅱ) 23単位

(3) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅲ) 13単位

(4) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅳ) 12単位

(5) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅴ) 10単位

エ 介護職員等特定処遇改善相当加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第131号において読み替えて準用する第4号の2に規定する基準(この場合において、厚生労働大臣が定める基準第131号中「訪問型サービス事業所」とあるのは「指定生活支援型訪問サービス事業所」と、「訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)」とあるのは「指定生活支援型訪問サービス」とする。)に適合している介護職員その他の職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善相当加算(Ⅰ) 15単位

(2) 介護職員等特定処遇改善相当加算(Ⅱ) 10単位

オ 介護職員等ベースアップ等支援相当加算 6単位

(注) 厚生労働大臣が定める基準第131号の2において準用する第48号の3に規定する基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数を加算する。

(4) 短時間型通所サービス費

ア 短時間型通所サービス費 299単位

(注)

1 指定短時間型通所サービス事業所(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第4条第1項に規定する指定短時間型通所サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定短時間型通所サービス(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第2条第2号に規定する指定短時間型通所サービスをいう。以下同じ。)を行つた場合に、1週に2回を限度として所定単位数を算定する。

2 指定短時間型通所サービス事業所の従業者(指定生活支援型訪問サービス等基準等要綱第44条第1項各号に規定する従業者をいう。)が辺地に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定短時間型通所サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

3 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、通所介護相当サービス、住民主体型通いの場活動支援事業又は通所型短期集中予防サービスを受けている間は、短時間型通所サービス費は、算定しない。

4 利用者が1の指定短時間型通所サービス事業所において指定短時間型通所サービスを受けている間は、当該指定短時間型通所サービス事業所以外の指定短時間型通所サービス事業所が指定短時間型通所サービスを行つた場合に、短時間型通所サービス費は、算定しない。

イ 送迎加算 45単位

(注) 利用者に対して、その居宅と指定短時間型通所サービス事業所との間の送迎を行つた場合は、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定短時間型通所サービス事業所と同一の建物に居住する者又は指定短時間型通所サービス事業所と同一の建物から当該指定短時間型通所サービス事業所に通う者(傷病により送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により一時的に送迎が必要であると認められる利用者を除く。)に対し送迎を行つた場合は、この限りでない。

ウ 入浴介助加算 40単位

(注) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して入浴介助を行うものとして市長に届け出て、当該人員及び設備を有して入浴介助を行つた場合は、1日につき所定単位数を加算する。

エ 運動器機能向上加算 40単位

(注) 次の各号に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であつて、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このエにおいて「運動器機能向上サービス」という。)を行つた場合は、1回につき所定単位数を加算する。

(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師(はり師及びきゆう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下このエにおいて「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行つているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(5) 指定生活支援型サービス等基準等要綱第44条第1項第2号に規定する利用者の数(1月当たりの平均の数をいう。)が指定生活支援型サービス等基準等要綱第46条第2項第1号アに規定する利用定員を超えていない指定短時間型通所サービス事業所であること。

オ 生活機能向上連携加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第15号の2に規定する基準(この場合において、同号中「通所型サービス事業所」とあるのは「指定短時間型通所サービス事業所」と、「通所型サービス(法第115条の45第1項第1号のロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)」とあるのは「指定短時間型通所サービス」とする。)に適合しているものとして市長に届け出た指定短時間型通所サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、第1号については、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1回につき、第2号については、1回につき、次の各号のいずれかの単位数を所定単位数に加算する。ただし、エを算定している場合においては、第1号は算定せず、第2号は1回につき17単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 17単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 35単位

カ 科学的介護推進体制加算 7単位

(注) 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定短時間型通所サービス事業所が、利用者に対し指定短時間型通所サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数を加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて短時間型通所サービス個別計画を見直す等、指定短時間型通所サービスの提供に当たつて、前号に規定する情報その他指定短時間型通所サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

キ 介護職員処遇改善相当加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第136号において準用する第48号に規定する基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定短時間型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定短時間型通所サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い令和6年3月31日(第4号及び第5号については、令和4年3月31日)までの間、1回につき次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅰ) 25単位

(2) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅱ) 18単位

(3) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅲ) 10単位

(4) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅳ) 9単位

(5) 介護職員処遇改善相当加算(Ⅴ) 8単位

ク 介護職員等特定処遇改善相当加算

(注) 厚生労働大臣が定める基準第137号において準用する第48号の2に規定する基準に適合している介護職員その他の職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定短時間型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定短時間型通所サービスを行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次の各号に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次の各号のいずれかの加算を算定している場合においては、次の各号に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善相当加算(Ⅰ) 5単位

(2) 介護職員等特定処遇改善相当加算(Ⅱ) 4単位

ケ 介護職員等ベースアップ等支援相当加算 9単位

(注) 厚生労働大臣が定める基準第138号において準用する第48号の3に規定する基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定短時間型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定短時間型通所サービスを行つた場合は、1回につき所定単位数を加算する。

宇治市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に要する費用の額に関する要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第47号
平成30年3月30日 告示第42号
平成30年11月20日 告示第123号
平成31年4月26日 告示第41号
令和元年10月11日 告示第38号の2
令和3年3月31日 告示第39号
令和4年9月22日 告示第99号