○宇治市福祉未来基金条例

平成29年7月3日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 本市における福祉の発展及び充実に資する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な資金に充てるため、宇治市福祉未来基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて積み立てる。

(1) 池本菊次氏の遺志による寄附金100,000,000円

(2) 山都産業株式会社による寄附金5,000,000円

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に定める目的のための寄附金

(4) 基金の運用から生ずる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市福祉未来基金条例

平成29年7月3日 条例第30号

(平成29年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成29年7月3日 条例第30号
平成29年10月12日 条例第35号