○宇治市議会議員防災服等貸与規程
平成29年8月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議会活動において使用する防災服等の貸与品を貸与するについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 議員に貸与する貸与品は、防災服(上下)、帽子及びヘルメットとする。
(貸与期間)
第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期による。ただし、貸与品が損耗した場合その他議長が必要があると認める場合は、貸与品の貸与期間を変更することができる。
2 前項の貸与期間中に辞職等により議員の身分を失つたときは、貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもつて使用し、及び保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に譲渡し、又は議会活動以外に使用してはならない。
3 貸与品の補修、洗濯その他貸与品の管理について必要な措置は、全て被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与品の亡失等)
第5条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに議長に届け出なければならない。
2 議長は、貸与品の亡失又は毀損がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、貸与品を再貸与するものとする。
3 被貸与者は、貸与品を故意又は重大な過失によつて亡失し、又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。