○宇治市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年10月11日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、宇治市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成29年10月12日から施行する。

宇治市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年10月11日 条例第32号

(平成29年10月12日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月11日 条例第32号