○宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3章 運営に関する基準(第7条―第32条)

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、基準該当居宅介護支援の事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号の員数及び基準並びに指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の員数及び同条第2項の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たつては、本市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たつては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の排除)

第4条 指定居宅介護支援の事業の指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)の介護支援専門員及び第6条第1項に規定する管理者は、宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であつてはならない。

2 指定居宅介護支援事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに規則で定める員数以上の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であつて、常勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、規則で定める。

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合は、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)同項に規定する管理者とすることができる。

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第3章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によつて提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

5 前項の承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該承諾に係る利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつた場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 前項の支払を受ける額のほか、指定居宅介護支援事業者が利用者から支払を受けることができる費用の額の支払その他必要な事項は、規則で定める。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第15条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則で定めるところによるものとする。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、国民健康保険団体連合会に対して提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第18条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があつた場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する本市への通知)

第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によつて保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第20条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章及びこの条例に基づく規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 個人情報の取扱い

(8) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員によつて指定居宅介護支援の業務を提供しなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援を提供するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員その他の従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第22条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援を継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該業務継続計画の変更を行うものとする。

(設備、備品等)

第23条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(健康管理)

第24条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第24条の2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について介護支援専門員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。

(2) 指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員その他の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「運営規程等」という。)を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、運営規程等を指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第26条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議の開催についてテレビ電話装置等を活用することができる。ただし、利用者又はその家族(以下この項において「利用者等」という。)が当該サービス担当者会議に参加する場合にあつては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

(広告)

第27条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであつてはならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)

第28条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行つてはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第29条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、本市からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第30条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに本市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第30条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第31条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第32条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに規則で定める事項を記載した居宅介護支援台帳

(3) 第19条に規定する本市への通知に係る記録

(4) 第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第30条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

3 指定居宅介護支援事業者は、利用料等の受領に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準

(準用)

第33条 第3条及び第4条並びに前2章(第29条第6項及び第7項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第13条中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第34条 指定居宅介護支援事業者並びに介護支援専門員及び第6条第1項の管理者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条(第33条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定居宅介護支援事業者並びに介護支援専門員及び第6条第1項の管理者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得た場合に限り、書面により行うことに代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、第6条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)同条第1項に規定する管理者とすることができる。

3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「第6条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における第6条第1項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と、「介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を同条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日において管理者である介護支援専門員を」とする。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第5項及び第30条の2(新条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第21条(新条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「、次の」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次の」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第22条の2(新条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第22条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第24条の2(新条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第24条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月30日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 条例第31号
令和2年10月13日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第10号