○宇治市子育て世代包括支援センター設置規則

平成30年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による母子健康包括支援センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)で使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 第1条に規定する母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 宇治市子育て世代包括支援センター

(2) 位置 宇治市宇治琵琶33番地福祉こども部内

(職員)

第4条 前条第1号に規定する宇治市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)に、必要な職員を置く。

2 職員は、福祉こども部のうち、次の各号に掲げる課に所属する者をもつて充てる。

(1) こども福祉課

(2) 保育支援課

(3) 保健推進課

(事業の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる支援及び事業(以下「支援等」という。)を実施する。

(1) 妊産婦並びに乳児及び幼児の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡及び調整を行うこと。

(5) その他母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。

(関係機関等との連携)

第6条 支援等を実施するに当たつては、教育、保育、保健医療、福祉その他の支援を提供する関係機関、地域社会等との連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

宇治市子育て世代包括支援センター設置規則

平成30年3月30日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第17号