○宇治市保健師の保健活動連携・協働チーム設置規程

平成30年3月30日

訓令甲第1号

(目的及び設置)

第1条 保健師の保健活動について、保健師が相互に連携を図るとともに、必要に応じて組織横断的に協働するため、宇治市保健師の保健活動連携・協働チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(総括者及び構成員)

第2条 チームに総括者及び構成員を置く。

2 総括者は、福祉こども部長をもつて充てる。

3 構成員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 健康長寿部長

(2) 保健師が所属する課の所属長(以下「所属長」という。)

(3) 統括保健師

(4) 前号に掲げる者以外の保健師

(統括保健師及び統括保健師補佐)

第3条 統括保健師は、保健師のうちから総括者が選任する。

2 統括保健師は、組織横断的に協働して行う保健師の保健活動(以下「保健活動」という。)を推進し、及び当該保健活動について前条第3項第4号に掲げる者(以下「保健師」という。)に対し技術的及び専門的な指導を行う。

3 総括者は、必要があるときは、保健師のうちから統括保健師補佐を選任することができる。

4 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する。

5 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるとき、又は統括保健師が欠けたときは、その職務を代理する。

6 統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)の任期は、1年とする。ただし、統括保健師等が欠けたときに新たに選任される統括保健師等の任期は、前任者の残任期間とする。

7 統括保健師等は、再任されることができる。

(保健師関係所属長会議)

第4条 保健師関係所属長会議は、総括者並びに構成員のうち健康長寿部長、所属長及び統括保健師で構成する。

2 保健師関係所属長会議は、必要に応じて総括者が招集し、保健活動の体制及び方針について調整し、及び決定する。

(保健師連携検討会議)

第5条 保健師連携検討会議は、構成員のうち統括保健師等及び保健師のうちから統括保健師が指名する者で構成する。

2 保健師連携検討会議は、必要に応じて統括保健師が招集し、保健活動に係る課題の解決に向けての検討を行う。

(活動体制等)

第6条 統括保健師補佐及び保健師は、第4条第2項の規定により決定した保健活動の方針及び前条第2項に規定する検討の結果に基づき、統括保健師からの指示を受けて、保健活動を行うものとする。

2 統括保健師は、前項の規定により行つた保健活動の内容について、保健師関係所属長会議において報告を行うものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、福祉こども部保健推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市保健師の保健活動連携・協働チーム設置規程

平成30年3月30日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)