○宇治市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成31年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 法第3条第2項の条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○宇治市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成31年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 法第3条第2項の条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。