○宇治市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、宇治市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対し、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民に対し、スポーツについての理解及び関心を深めるための啓発を行うこと。

(4) スポーツ推進のための組織の育成及び指導を行うこと。

(5) 市民の行うスポーツ行事に関し、求めに応じて指導及び助言を行うこと。

(6) スポーツ推進のための施設及び環境の整備を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、45人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、任期中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(研修)

第5条 委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号