○宇治市福祉タクシー等利用券交付事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第52号
昭和59年10月26日告示第161号(制定)
(目的)
第1条 この要綱は、外出が困難な心身障害者に対し、タクシーの利用料金及び自動車の燃料費の一部を助成することにより、心身障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉タクシー等利用券の交付を受けることができる者は、市内に居住する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所中の者にあつては、入所前に有した居住地が市内である者を含む。)で、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、次に掲げるもの
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者
ウ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害程度が1級の者
エ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、その障害の程度がAのもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、その障害等級が1級のもの
(申請)
第3条 福祉タクシー等利用券の交付を受けようとする者は、宇治市福祉タクシー等利用券交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と総称する。)を提示してしなければならない。
2 利用券は、タクシーの利用料金及び自動車の燃料費の支払のいずれにも利用することができる。
3 利用券は、1月につき10枚とし、前条第1項の規定による申請があつた日の属する月から当該年度分をまとめて交付する。
4 利用券の金額は、タクシーの利用料金の支払に係る利用にあつては1枚当たり100円、自動車の燃料費の支払に係る利用にあつては1枚当たり70円とする。
5 利用券の有効期間は、第1項の規定による交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
6 利用券は、再交付をしない。ただし、汚損し、又は破損した場合に限り、当該汚損し、又は破損した利用券を、同一枚数の新券と交換することができる。
(利用方法)
第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を利用する場合は、手帳を常に携行し、タクシー乗務員又は給油所員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 タクシーの利用料金及び自動車の燃料費は、利用券及び現金その他の方法により支払わなければならない。この場合において、タクシーの利用料金にあつては100円未満、自動車の燃料費にあつては70円未満の額については、利用券を利用することができない。
3 利用券を利用することができる事業者は、宇治市福祉タクシー等利用券交付事業の実施に関し、本市と契約を締結した事業者とする。
(利用券の返還)
第6条 利用者が第2条の規定に該当しなくなつたときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。
(不正利用等の禁止)
第7条 利用者は、利用券を不正に利用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正利用相当額について返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
3 この要綱の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている宇治市福祉タクシー利用券交付申請書(兼受領書)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)