○宇治市上下水道部会計年度任用職員の給与その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市上下水道部の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の給与の額及び支給方法、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給料の額は、別表第1の左欄に掲げる区分(月額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額と同額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料に相当する報酬)

第3条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料に相当する報酬の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給料に相当する報酬を月額により支給するパートタイム会計年度任用職員 別表第1の左欄に掲げる区分(月額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給料表におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額)に、当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)

(2) 給料に相当する報酬を日額により支給するパートタイム会計年度任用職員(次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 別表第1の左欄に掲げる区分(日額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(給料表におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額)に、任命権者が定める1月当たりの勤務時間の基準となる時間を除して得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1日の勤務時間を乗じて得た額

(3) 給料に相当する報酬を日額又は時間額により支給するパートタイム会計年度任用職員で、補助的な業務に従事するもの 別表第2の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(手当)

第4条 会計年度任用職員に支給する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(これらに相当する報酬を含む。)並びに期末手当及び勤勉手当の額については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職の会計年度任用職員」という。)の例による。

2 会計年度任用職員に支給する退職手当(これに相当する報酬を含む。)の基準及び額については、一般職の会計年度任用職員の例による。

(給与の支給方法)

第5条 会計年度任用職員の給与の支給方法については、一般職の会計年度任用職員の例による。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務時間等については、一般職の会計年度任用職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(宇治市上下水道部非常勤職員及び臨時職員に関する規程の廃止)

2 宇治市上下水道部非常勤職員及び臨時職員に関する規程(平成24年宇治市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(令和3年上下水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和4年上下水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和5年上下水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

(令和6年上下水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

職種

職務の級及び号給

月額

事務嘱託員

1級22号給

技術職員

2級46号給

日額

事務嘱託員

1級22号給

技術職員

2級46号給

運転作業員

1級29号給

別表第2(第3条関係)

区分

職種

日額

事務職員

8,318円

時間額

浄水場管理職員

1,180円

宇治市上下水道部会計年度任用職員の給与その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)