○宇治市上下水道部会計年度任用職員の給与その他の勤務条件に関する規程
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市上下水道部の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の給与の額及び支給方法、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給料の額は、別表第1の左欄に掲げる区分(月額に限る。)及び中欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給に対応する額(宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)におけるそれぞれ同数の職務の級及び号給に対応する給料月額と同額)とする。
(手当)
第4条 会計年度任用職員に支給する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(これらに相当する報酬を含む。)並びに期末手当及び勤勉手当の額については、宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職の会計年度任用職員」という。)の例による。
2 会計年度任用職員に支給する退職手当(これに相当する報酬を含む。)の基準及び額については、一般職の会計年度任用職員の例による。
(給与の支給方法)
第5条 会計年度任用職員の給与の支給方法については、一般職の会計年度任用職員の例による。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務時間等については、一般職の会計年度任用職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(宇治市上下水道部非常勤職員及び臨時職員に関する規程の廃止)
2 宇治市上下水道部非常勤職員及び臨時職員に関する規程(平成24年宇治市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(令和3年上下水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年上下水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る給料に相当する報酬について適用し、同日前の勤務に係る給料に相当する報酬については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 職種 | 職務の級及び号給 |
月額 | 事務嘱託員 | 1級22号給 |
技術職員 | 2級46号給 | |
日額 | 事務嘱託員 | 1級22号給 |
技術職員 | 2級46号給 | |
運転作業員 | 1級29号給 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職種 | 額 |
日額 | 事務職員 | 8,318円 |
時間額 | 浄水場管理職員 | 1,180円 |