○宇治市スポーツ推進審議会設置条例

令和2年6月26日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、附属機関として、宇治市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) スポーツ関係団体の代表者

(3) その他市長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、スポーツ推進担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(会議の特例)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

宇治市スポーツ推進審議会設置条例

令和2年6月26日 条例第20号

(令和2年7月1日施行)