○宇治市スポーツ推進審議会設置条例
令和2年6月26日
条例第20号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、附属機関として、宇治市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) スポーツ関係団体の代表者
(3) その他市長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、スポーツ推進担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(会議の特例)
2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。