○宇治市職員時間外勤務及び休日勤務取扱規程
令和2年12月28日
訓令甲第13号
昭和27年3月31日訓令甲第5号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の時間外勤務及び休日勤務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務等の命令)
第2条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、当該職員の時間外勤務等に服する日時、勤務内容等を時間外勤務・休日勤務命令簿(別記様式)に記録しなければならない。
(時間外勤務等の復命)
第3条 前条の規定により時間外勤務等を命ぜられた職員は、翌勤務日に時間外勤務等に服した日時、勤務内容等を所属長に復命しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式の規定は、この規程の施行の日以後の時間外勤務及び休日勤務について適用し、同日前の時間外勤務及び休日勤務については、なお従前の例による。
別記様式(第2条関係)