○宇治市監査委員事務執行規程

令和3年1月28日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第4条の規定に基づき、監査委員の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第1項の規定による代表監査委員(以下「代表監査委員」という。)は、監査委員の合議により選任する。

2 代表監査委員の任期は、代表監査委員に選任された監査委員の任期による。

3 代表監査委員は、監査委員事務局の職員の任免その他監査委員の庶務に関する事務を処理する。

4 代表監査委員は、あらかじめその職務を代理する監査委員を指定しなければならない。

(監査委員協議会)

第3条 監査委員は、事務の執行に関し必要な事項を協議するため、監査委員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の会議は、代表監査委員が招集する。

3 代表監査委員は、協議会の会議において必要があると認めるときは、監査委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 協議会の会議に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 監査委員の職務の執行に関すること。

(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(3) 監査等の実施に関すること。

(4) 監査等の結果の報告、公表、勧告、意見等に関すること。

(5) 監査基準に関すること。

(6) 規程の制定及び改廃に関すること。

(7) その他監査委員の事務の執行に関し、協議の必要があると認められること。

5 第2項の規定にかかわらず、代表監査委員は、やむを得ない理由により協議会の会議の開催が困難な場合は、付議する事項の内容を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を監査委員に送付し、意見を聴くことにより、会議の開催に代えることができる。

(会議録)

第4条 協議会の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議を開催した日時及び場所(当該場所に存しない監査委員が会議に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

(2) 会議に出席した者の氏名

(3) 付議した事項の内容

(4) その他監査委員が必要があると認めた事項

2 協議会に出席した監査委員は、議事録を確認するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務の執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市監査委員事務執行規程

令和3年1月28日 監査委員告示第1号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
令和3年1月28日 監査委員告示第1号